お金を偽造すると、みなさんご存じのとおり、通貨偽造罪として、犯罪になります。
これは刑法で次のように書かれています。
★刑法(明治40年法律第45号)
(通貨偽造及び行使等)
第148条第1項
お金という制度は、みんなの信用の上に成り立っているものですから、
その信用を損なってしまうような行為をしてはいけませんね。
さて、日本の紙幣は、世界でも非常に高い水準の偽造防止技術が使われています。
その一つが「すき」(「すかし」とも言います)ですね。
例えば千円札を透かして見ると、中央には野口英世の顔が見えますし、
紙幣の右端には縦棒が透けて見えます。
これが「すき」です。
○お札に似たすき入りの紙を作らないでね
さて、お札に似た「すき」の入った紙を許可なく作った場合、処罰されることがあります。
これは、「すき入れ紙製造取締法」という法律に定められています。
★すき入れ紙製造取締法(昭和22年法律第149号)
〔第1項〕
〔※〕「5000円」の部分は、「罰金等臨時措置法」の規定により、現在は2万円として適用されています。
このように、黒いすきを入れた紙や、紙幣と同じような絵・模様をすき入れた紙は、
政府の許可を受けないと作ることができません。
そして、勝手に作ると、6カ月以下の懲役か、2万円以下の罰金が科されます。
そもそも紙幣に似たほどのすき入れの紙を作るには、高度な技術が必要ですが、
仮にそんな技術を持っていたとしても、勝手に作っちゃダメですよ
(この記事は、2019年1月21日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当