法律の条文に名前が書かれている、あの文豪 | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。

法律は色々な場面で私たちの生活のルールを決めています。
 
しかし、「山田太郎さんは赤信号では立ち止まらなければならない」というように、
私たちの名前が法律に直接書かれているわけではありません。
 
それでは、実在の人物で、法律に書かれている人はいるでしょうか?

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○皇族

まず、「皇族なら、直接御名が書かれている法律があるかもしれない」と考えました。
 
(1)昭和天皇に関する法律

昭和天皇については、平成元年2月24日に「大喪の礼」が執り行われ、
当日は、「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律」
によって休日とされました。
 
 条文を見てみましょう。
 
 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)
  昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
 
 なお、この法律は1条のみの法律なので、「第1条」とは書かれていません。
 
(2)現在の天皇陛下に関する法律

現在の天皇陛下については、
「天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律」があります。
 
 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成2年法律第29号)
  第1条
   政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。

(3)皇太子殿下に関する法律

皇太子殿下については、2つの法律があります。
 
平成5年6月9日、皇太子殿下の結婚の儀が行われましたが、
①その当日を休日とする法律、また、
②記念硬貨を発行する法律の2つが定められました。
 
 ①皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)
  皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。
 
 ②皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律
 (平成5年法律第33号)
   第1条
    政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。
 
○一般の人は…

それでは、皇族以外の実在の人物で、法律に名前の載っている人はいるでしょうか?
 
載っているとすれば、明治時代の政治家や歴史上の偉人とか…と思いますが、
探してみたところ、
 
 「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」
 
の名前が法律に書かれていました。
 
ラフカディオ・ハーンといえば、「耳なし芳一」などの怪談を残した明治の文豪ですが、
どんな法律に登場するでしょうか?
 
○ラフカディオ・ハーンが登場する法律

それは、「松江国際文化観光都市建設法」という法律です。
条文を見てみましょう。
 
 松江国際文化観光都市建設法(昭和26年法律第7号)
  第1条(目的)
   この法律は、松江市が明びな風光とわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない多くの文化財を保有し、ラフカデイオ・ハーン(小泉八雲)の文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、同市を国際文化観光都市として建設し、その文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、わが国の経済復興に寄与することを目的とする。

この法律は、松江市を「国際文化観光都市」とするため、
計画を立てて推進することや、そのための国の助成などについて定めた法律です。

第1条の目的規定の中に、
松江市がラフカディオ・ハーンの文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、
国際文化観光都市を建設する…ということが書かれています。
  
(この文章は、2016年6月2時点の情報に基づいています)

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いかがでしたでしょうか。
どんな人物かと思いきや、文豪とは想定外でした。

また、次回をお楽しみに!

by 第一法規 法律トリビア編集担当

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