62条4項

建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときの招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

 

ポイント

建替えは所有者にとって非常に重要な事柄であるので、熟慮期間を設ける必要があるため、集会の少なくとも2月前には集会の通知を発する必要があるとしています。

もし熟慮期間として2月では足りないと考えられる場合には、管理規約で3月前に通知しなければならないとすることもできますが、集会の少なくとも1月前に通知しなければならないというように短縮することはできません。

 

 

 

第62条1項

集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建替え決議をすることができる。

 

ポイント

各五分の四以上の多数は建替えの場合にしか要求されていません。

区分所有法でも最も厳しい要件です。

この各五分の四以上という要件は管理規約で緩和することはできません。

(ちなみにもっと厳しくすることは可能です。)

 

 

 

 

 

 

 

(配偶者居住権)
第1028条 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

【解説】

条文を読んで頂ければ配偶者居住権の定義は大丈夫だと思います。

1028条のポイントは

配偶者居住権は被相続人の死亡(相続の開始)によって当然に配偶者の権利として発生するものではなく、

遺産分割によって配偶者居住権を取得した場合と遺言で配偶者居住権を与えられた場合に配偶者に配偶者居住権が

発生するという点です。

また、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は発生しない点にも注意が必要です。例えば被相続人AとB(配偶者ではない人)で共有していた場合、配偶者居住権は発生しないということです。趣旨は配偶者居住権は無償で住み続ける権利であるので、もし、このような場合に配偶者に配偶者居住権が発生してしまうとBの共有持分という権利を害してしまうからです。

ただ、BがAの死亡によりその居住建物の単独所有となりAの配偶者に無償で住み続けてもいいですよとした場合には使用貸借契約となります。

同じ無償でも配偶者居住権と使用貸借契約は異なります。

 

 

 

 

 

 

 

昨日とほぼ同じです。

とりあえず100ドルを死守してくれたので良かったです。

 

なんとか頑張ってほしいです。

 

望みは株しかないです。

 

 

 

結構上がりました。

とりあえず100ドルを回復したので安心しました。

100ドルはキープしてもらいたいものです。

 

長期的にはAIは栄えていくでしょうから大丈夫だと思いますが、

ただ、短期の下落も私には相当精神的につらいものがあります。

 

30年後に1万倍になっていてくれることを希望に、日々、生きていくしか

ないです。

もう希望を託せるのはNVIDIAしかないですから。

 

 

 

 

 

 

 

 

ついに100ドルを下回りました。

CEOが売却しているということらしいです。

株ですから上がるときもあれば下がるときもあるのはわかっていますが

こうも下げが続くと精神的につらいです。

 

働いて資産を築くことは、年齢からも性格からもこれまでの仕事内容からも

ほぼ不可能です。

もう株しかないです。

ですので何とかNVIDIAに頑張ってもらいたいです。

 

 

自分は今年61歳、収入はアルバイト(マンション管理人)しかありません。

マンション管理人としてマンションの清掃や簡単な受付をしています。

時給は1,100円です。そんなに難しい仕事ではないので気は楽です。

単独業務なので人間関係のストレスがないのが良いです。

ただ誰とも会話をしないので寂しいです。

ちなみに65歳から年金が出ますが、毎月の支給額はなんと4万円しか

ないです。

貯金は500万ぐらいありますのですぐ飢え死にはしませんが、

将来のことを考えると不安しかありません。

 

賃貸マンションに住んでいるのでアルバイト代のほとんどは家賃に消えます。

正直、このまま死んだほうが楽かもしれないな~としょっちゅう考えたりしますが

自殺は怖くてできないです。

 

今、こんな自分にできることは、考え方を前向きにするしかないです。

考え方を変えるにはお金はかかりませんし、他人の干渉は受けませんからね。

自分は心配性なので、考えすぎの時は、「今、自分は心配症なので大げさに考えすぎているな」と

考えるようにしています。

 

いずれにしてもパニックを起こさず、冷静に生きていこうと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界で活躍する不動産の巨人の思考について書かれています。

単に利益を追求することではなく、自分の使命感に基づいて

行動していることが大きな示唆を与えてくれます。

日本の不動産業に対して嫌悪感を抱いている人には特に

お勧めです。

 

 

 

 

 

 

Q 信託銀行が宅地を不特定多数に反復継続して販売する場合、不動産会社と同様に免許を受ける必要がありますか。

 

A 免許を受ける必要はありません。

信託銀行は宅建業法の規定中、免許の規定の適用は受けません。

よって、免許を受ける必要はありません。

ただ、宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣にその旨の届出をする必要はあります。

「免許を受ける」のと「届出」は全然違いますので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、免許は必要ですか。

 

 

A 必要ありません。

破産した場合、債権や債務を整理するために、破産した者の所有する財産は破産財団に組み入れられます。

破産財団に組み入れられた財産を処分する権限は(破産した本人ではなく)破産管財人がもつことになります。

そのほうが適切に債権債務を処理できるからです。

そのような事情から破産管財人が破産財団に組み入れられた宅地や建物を不特定多数に反復継続して販売する場合、免許は必要ないとされています。

 

 

 

 

Q サブリース業を営む場合、免許は必要ありますか。

 

 

A 不要です。

サブリース業とは建物を一括して借り上げ、それを賃貸するものです。簡単に言えば「また貸し」です。

所有者が一つ一つのテナントと契約するのが面倒な場合などに行われます。

サブリース業は、いわゆる「自ら貸借」になるため、宅建業法の宅地建物取引業に該当しません。

よって、サブリース業を営む場合、免許は必要ありません。