Q 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、免許は必要ですか。
A 必要ありません。
破産した場合、債権や債務を整理するために、破産した者の所有する財産は破産財団に組み入れられます。
破産財団に組み入れられた財産を処分する権限は(破産した本人ではなく)破産管財人がもつことになります。
そのほうが適切に債権債務を処理できるからです。
そのような事情から破産管財人が破産財団に組み入れられた宅地や建物を不特定多数に反復継続して販売する場合、免許は必要ないとされています。