62条4項
建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときの招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
ポイント
建替えは所有者にとって非常に重要な事柄であるので、熟慮期間を設ける必要があるため、集会の少なくとも2月前には集会の通知を発する必要があるとしています。
もし熟慮期間として2月では足りないと考えられる場合には、管理規約で3月前に通知しなければならないとすることもできますが、集会の少なくとも1月前に通知しなければならないというように短縮することはできません。