第62条1項

集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建替え決議をすることができる。

 

ポイント

各五分の四以上の多数は建替えの場合にしか要求されていません。

区分所有法でも最も厳しい要件です。

この各五分の四以上という要件は管理規約で緩和することはできません。

(ちなみにもっと厳しくすることは可能です。)