(配偶者居住権)
第1028条 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
【解説】
条文を読んで頂ければ配偶者居住権の定義は大丈夫だと思います。
1028条のポイントは
配偶者居住権は被相続人の死亡(相続の開始)によって当然に配偶者の権利として発生するものではなく、
遺産分割によって配偶者居住権を取得した場合と遺言で配偶者居住権を与えられた場合に配偶者に配偶者居住権が
発生するという点です。
また、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は発生しない点にも注意が必要です。例えば被相続人AとB(配偶者ではない人)で共有していた場合、配偶者居住権は発生しないということです。趣旨は配偶者居住権は無償で住み続ける権利であるので、もし、このような場合に配偶者に配偶者居住権が発生してしまうとBの共有持分という権利を害してしまうからです。
ただ、BがAの死亡によりその居住建物の単独所有となりAの配偶者に無償で住み続けてもいいですよとした場合には使用貸借契約となります。
同じ無償でも配偶者居住権と使用貸借契約は異なります。