Q 信託銀行が宅地を不特定多数に反復継続して販売する場合、不動産会社と同様に免許を受ける必要がありますか。

 

A 免許を受ける必要はありません。

信託銀行は宅建業法の規定中、免許の規定の適用は受けません。

よって、免許を受ける必要はありません。

ただ、宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣にその旨の届出をする必要はあります。

「免許を受ける」のと「届出」は全然違いますので注意が必要です。