実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟 -31ページ目

テーマでもあり重要なこと

日本の司法制度において、いや、日本国憲法で、何人も裁判を受ける権利を有する。
このような能書きは、当方には全く関係ない。
当方は、訴訟を自ら裁判所に提訴し、実践で事実及び事件の進行を綴っているだけである。

また、よしんば、裁判という凄く塀の高い砦のようなものを、何とかして弁護士に依頼せず
勝訴できないかと言うことで、情報を発信しているものである。
もちろん資金的に余裕が有れば、法律の専門家である弁護士等に依頼した方が良いのに
決まっている。500%それがよい。決して、本人訴訟を勧めるものでもない。絶対に勧めない。

裁判とは

裁判とは何であろうか??日本人はこの裁判に対して、「裁判沙汰」という。

泣き寝入り人が沢山いるのも事実である。
そこでできたのが簡易裁判制度である。

簡易裁判所へ行ってみてください。すごい訴訟がおこなわれています。
交通事故で賠償金を支払わない加害者、借りた金を返さない人、本当に沢山の事例があります。


損得

今、当方が提訴している事件であるが。もし弁護士を使っていたら、どうなるのでしょうか??

勝っても負けても、着手金(弁護士依頼料)は帰ってきません。本件では着手金を単純に計算したら
50万は下りません。果たして、この事件に弁護士を依頼する必要性が有るかという疑問がわいてくる。
要するに、賠償金が認められるとしても、ほんのわずかな金額しかならないはずです。
たぶん足が出ると思います。

ニュース

昨日、ある事件で医師が刑事事件で起訴されたと報道番組があった。

事実関係はハッキリわからないが、刑事告訴した代理人に元大物の○○の弁護士が
いるそうです。

このようなことを考えると、本人訴訟は本当にやっかいです。
勝つ裁判でも負けてしまう。

冤罪事件

最近、大きく話題になっているのが大阪での痴漢でっち上げ事件である。

甲南大学の学生が示談金目当て行った犯行だそうです。あきえるばかりであり、困ったことである。
しかしながら、甲南大学がいち早く学生の処分をした。

それに対して、実践女子大学は、自己の課外授業で起きた事件であって、事件の経過も知っていたにも
かかわらず、漫然と放置して指導もせず、挙句の果てには課外授業担当教授が、学生と共謀し裁判所を
欺くために及び当方を冤罪に陥れるために、偽証をおこなったというのがこの事件(本訴)である。

本件(一審)において、実践女子大学は、反論する時間(口頭弁論)があるのに全く反論せず、当方が最終
準備書面を提出をするのを待って、反論してきた。その反論も非常に幼稚な反論であった。
反論の内容は、事件の首謀者である学生の代理人が勝手に虚偽を捏造したと主張する態様という始末である。
これも当方が反論できないであろうと思って、最後に出したつもりの作戦であったと思うが、致し方ないので、最
終弁論期日当日に更なる準備書面でその点に反論を加え主張した。
J大学の代理人は執拗に当日の準備書面を採用しないようにと主張した。
これで、一審は終了したわけであるが、裁判官はまったく考慮していなかったということであった。

今回(控訴審)は、この経験則が働いたのか計り知れないが、控訴審期日当日に控訴理由書に対する
反論をしてきた。反論できないようにだと思います。

当方は、控訴審(控訴理由書)で学生の代理人に電話調書をとり、虚偽を暴いたが、証拠調(裁判所は不必要と判断か?)べもせず、控訴審の裁判官は完全に無視をして、判決日を言い渡した。
そして、先日、裁判所から判決日延期するという旨のFAXである。本来は、裁判所は特別抗告を
無視して判決を出してほしかった。初志貫徹してほしいものである。
もし、マスコミ等で話題になっている事件だと慎重(真摯)に審議をするはずである。
当方は、マスコミ化しても良いのですが・・・
 それはそれで、手続きミスで最高裁へ特別抗告又は上告できるはずでこれぞ面白い訴訟手続きであり最高裁の判断がほしかったができない。 判例に値する行為である。

要するに!!偽証及び虚偽告訴等
により事実認定の誤り(誤認)が起きてしまうのです。

裁判官は、書面の資料(証拠)でしか判断はできない。
が・・・・・しかし、裁判官の推認と言う行為がある。
この推認という行為が色々ありすぎる。
 

新たな判例見つかる

新たな判例を見つけました。今度の上告の時に使います。

合計2件の判例が有りますので、最高裁へすんなりと上告ができます。

控訴審答弁書

書き忘れていましたが、実践女子大学から控訴審での答弁書(反論)内容

たった、3枚でした。

①原審の主張を援用する


②問題の文書提出命令書に対して意見書がありました。控訴人に関係ないことである。

何の文書だと言いますと、不法行為をおこなった学生の処分に至るまでの教授会の議事録及び学生の言い分等、などである。そして、学長に報告した文書全体である。

本人訴訟の課題!!

遂犯無罪さん、コメントありがとうございます。

本人訴訟は、本当に難しいと思っています。
日本の法律には裁判において、弁護士がいないと裁判を進行してはダメとは一切書いていない。

どの職種でも、自分たちのおこなっている専門的な領域について口を挟まれると腹が立つものである。
しかしながら、司法の過程は専門的な技量が必要なのであろうか、いつも疑問になる。
つまり、高度で難しい試験を合格してきた集団に取っては、司法という世界へ素人が入り込むことに対
して敏感になっているのではないかと推測している。

例えば
司法において「医療過誤」などは、裁判官が判断できるので有ろうか?
要するに、これは、逆に司法は素人で、医師関係者が専門家である。医療の基本的な知識、いや高度な
知識が必要不可欠であるが、そのような知識を持った裁判官がいるのであろうか?
第三者である、裁判官が本当に公平な裁判ができるのであろうか?訴訟で争点になっていることについて、
深い知識が必要である。

当方、前裁判ではハッキリ言って裁判官はあまりわかっていなかった。

今回、東京地裁の裁判官は主張を聞いてくれはしたが、肝心な所を相手に聞いてくれなかった。
裁判所の釈明権を行使して、原告(控訴人)が被告(被控訴人)J女子大学に求釈明をおこなっているにもかかわらず、J大学は、処分に関しては原告(控訴人)に関係ないことであると反論を避けている。つまり、反論できないのである。
しかしながら、裁判官は問い正すことはなかった。

口頭弁論が開催されないと

判決日の変更ではなく、口頭弁論の日程を組んでもらわないと困る。

この裁判の前裁判(実践女子大学学生提訴)でも
同じように判決日の変更があった。

そのときの理由は、大きな事件がありその判決が有るからと言う理由だった。代理人から
伝えられた。
そのときは、
裁判所からFAXではなく電話で弁護士事務所に連絡が入ったそうです。
約一ヶ月遅れた。
ちゃんと、判決日の期日は指定してあった。

上記のようなことを鑑みると、東京高裁の裁判官は、明らかに最高裁判所の判断(特別抗告)
を見てみたいということの表れである。

冷静になって!!

判決言いわたし変更!?

今日、夜にFAXで自宅に届いていた。口頭弁論が開かれるとは書いていない。

口頭弁論が有れば、確実に勝訴になるはずだが!!

つまり、「最高裁判所がどう判断するか」東京高裁の裁判官が気になったと言うことであろう。

最高裁の判断を待ってから判決を言い渡した方が得策であるからであろう。

高裁の裁判官は、最高裁と違った判断をしてはまずいらしい。←本に書いてあった。