実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟 -30ページ目

上戸彩

あり得ないですね、絶対勝てる。絶対はありますが・・・

法律は、武器でだそうですね。その通りですね。役に立ちますね。

同情ではなく勝つことだそうです。まさしくその通りですね。

上戸彩

また、弁護士に関係するドラマが始まりました。

ハッキリ言って、一つの事件にこんなに関わり合っていたら、弁護士として生計が成り立たないと思います。

本来は、弁護士としての理想なのでしょうが現実を考えると、受任できない事件も沢山あるはずである。

痴漢冤罪事件シンポジュウム

昨日は、東京の多摩地区にある西国分寺駅から徒歩1分にある泉ホールで痴漢冤罪事件の
シンポジュウムが有った。この集まりに参加した。

当方は沖田国家賠償訴訟のHPでこの集まりが有ることを知ったのであるが、偶然新しく赴任した
支店から近いのでる。
昨日の集まりで、道は険しいが司法試験を目指さなくてはいけないとしみじみ感じた。
ものすごい支援者の集まりであった。500名以上はいたでしょう。1階の大ホールから人があふれていた。
年配の方が多かったが女性もかなりいた。痴漢の被害者は女性であるが、女性の参加者も多数いた。

このシンポジュウムの詳細については後日投稿するつもりです。

上司

一昨日、出張での当方の発言が気に入らなかった見たく直属の上司から注意です。

説教です。言い方が悪いそうです。確かにそうかもしれないが、非があるのだから認めれば良いのですが

認めないですね。これが縦社会か!!

やはり、意見を言うには、訴訟なら弁護士にならなければ意味がないですね。


記録到着通知書

最高裁判所からの出所は、最高裁判所第三小法廷からです。

書記官名は、男性か女性か分かりづらい名前の方です。


                 記録到着通知書


 原裁判所から下記の事件記録の送付を受けました。今後は、当裁判所で審議することになりますので
お知らせいたします。
 なお、審議する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。その際には、提出する書面に
当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記載してください。

                     記

1 当裁判所における事件番号

  平成20年(○)第○○○号

2 当事者

 抗告人    当方

 相手方    学校法人実践女子学園

3 原裁判所及び原審事件番号

  東京高等裁判所
  平成20年(ウ)第○○○号

 当裁判所所在地 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

 電話 03-3264-8111 (内線・・・)

特別抗告

自宅の郵便受けに最高裁判所からの普通便の定形郵便が入っていた。

やばい、棄却か却下かと思って恐る恐る封を開けたら、最高裁に到着したという

案内だった。

さすがですね、最高裁が一番公平である。

J女子大学とは

東京都日野市に本部を置く 実践女子大学である。

この事件は、虚偽告訴事件である。

時間の経過のみ

最高裁判所の判断・・・時間が掛かります。

こちらは、もう少し法律関係の脳みそを作ることに専念します。

公開理由

あまりにも、身勝手なことで虚偽告訴がされている。

大阪の痴漢でっち上げ事件等を鑑みて、公開することが社会正義だし、
またこのようなことを女性におこしてほしくないという願いを込めてである。

凶悪犯

凶悪な犯罪を犯した者から、被害者が家に行って勝手に資産を持ってきてはいけないのである。
これは、窃盗になってしまう。当たり前なのであるが、裁判所の手続きを取らなくてはいけない。
加害者は、ほとんどの場合、資産がないわけであるが・・・・
勿論、正式な手続きが終わって、やっと強制執行である。それまでに色々な労力とお金がかかる。
弁護士は、無料ではやってくれない。当たり前です。