携帯電話を通じてインターネットの掲示板で中傷の書き込みをされた男性らが、NTTドコモに書き込んだ相手の氏名や住所の開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日、権利侵害が明らかな場合などには、発信者情報を開示しなければならない事業者に、携帯電話会社などのプロバイダーも含まれるとの初判断を示し、ドコモ側の上告を棄却した。ドコモに開示を命じた二審判決が確定した。
同小法廷は、インターネットでの情報発信は、プロバイダーを利用するのが普通で、プロバイダー以外が発信者の住所、氏名を把握していることは少ないと指摘。プロバイダーが開示対象に含まれなければ、加害者の特定を可能にし、被害者の権利救済を図るという法律の趣旨を損なうと判断した。
当方の事件は、実践女子大学から派遣されてきた教職実習生が、練馬区教育委員会(練馬区)のHPにある「問い合わせ・苦情」という欄を使い実習校の生徒の語り、200通以上の虚偽告訴を送信したのである。
同じ手口で、東京都教育委員会(東京都)のHPも利用していたのである。
近いうちに、弁護士が書いた「脅迫状」を公開します。本来は、弁護士らしからね内容です。
懲戒処分請求をしても全く問題はない。