こんにちは、培養部門です。
今回は特定不妊治療(体外受精・顕微授精)助成金についてお話しします。
申請の期限が迫っておりますので、申請される方はお早めにご準備ください。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の助成事業は都道府県(国)と地方自治体のそれぞれから行っております。地方自治体によっては行っていない場合もありますのでご注意ください。
また、2021年1月から所得制限の撤廃や助成額の増加等による特定不妊治療費助成事業の拡充がなされています。詳しくはこちらの岐阜県ホームページをご覧ください
〇都道府県(例として岐阜県)による助成事業の条件
・申請時点で、夫又は妻のいずれか一方、または両方が岐阜県(岐阜市を除く)に住所を有している方(事実婚可)
・治療開始時点で妻年齢が43歳未満であること
※妻の年齢が42歳までに開始した治療については、治療終了が43歳の誕生日以降でも申請可能。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延長した場合、時限的に年齢要件を緩和。令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である場合は、治療開始日の妻の年齢[43歳未満]→[44歳未満]、生年月が1977年4月から1978年3月までの方
○助成回数について(夫婦1組あたりの回数)
初回申請時の妻年齢によって子ども1人につき受けられる助成回数が異なります。
初回申請時に、治療開始時の妻の年齢が
1)40歳未満の方→子ども1人につき6回(出産した場合回数リセット)
2)40歳から43歳未満の方→通算3回まで(出産した場合回数リセット)
3)43歳以上の方→助成対象外
岐阜県の各市町村は特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対する助成事業を行っております。県とは違い、各市町村で助成金額、助成回数、年齢制限、対象の費用などの条件が異なります。
特例として、岐阜市にお住まいの方は県からの助成事業を受けることができません。詳しく知りたい方は岐阜市のホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
特定不妊治療の助成金の申請には、『特定不妊治療受診等証明書』が必要です。
『特定不妊治療受診等証明書』とは特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた病院やクリニックで作成が必要な書類です。必ず必要な申請書類の1つとなります。
申請する際は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた病院やクリニックに作成を依頼して下さい。
当院では患者様に申請予定の県または市町村のホームページから『特定不妊治療受診等証明書』を印刷してお持ちいただきます。また、ホームページから印刷できない市町村はご自身で窓口に問い合わせてください。
患者様がお持ちした『特定不妊治療受診等証明書』に当院が必要な情報を書き加え、患者様にお返しします。
当院で作成した書類の他に必要な書類をそろえて、ご自身で県や市町村の申請窓口にお持ちいただくことになります。
お知らせ
当院はPGT-A実施施設として日本産科婦人科学会に承認されています。
PGT-Aを行うことによって、複数回の妊娠不成立や流産を繰り返す方に妊娠率の向上と流産率の低下が期待できます。
PGT-A対象者
・直近の胚移植で2回以上連続して臨床的妊娠が成立していない方
・直近の妊娠で臨床的流産を2回以上反復している方
・夫婦いずれかにリプロダクション(生殖)に影響する染色体構造異常を有する方
※PGT-A対象者の方で当院に胚盤胞を凍結保存している場合、採卵を行わずに保存してある胚盤胞を用いてPGT-Aをすることができます。
当院でPRP療法を行うことができます。
PRP療法とは再生医療の一つです。
様々な医療分野でPRP治療は行われており、不妊治療分野ではPRP療法を行うと子宮内膜が厚くなるという報告が専門の学会から報告されています。
子宮内膜が厚くなると、移植した胚の妊娠率、出産率が向上します。
PGT-A、PRP療法をご希望の方、ご興味がある方は当院理事長または院長の外来診察を受診ください。
文責:培養部門
〔理事長〕古井憲司