キャッシュバックの会計処理 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。
テーマ:

顧問先が製品販促の一環で

同社製品を購入したお客様へ

キャッシュバックサービスを始めることにしました。


ある製品のみにコード番号を同封しており
会社HPからアクセスした方が
そのコードを入力すれば
現金を一部還元してくれます。



まあ、よくある販売手法です。



この場合の会計処理はどうしたらいいですか?
という照会を受けました。



会計上は

売上値引として売上高から控除して表示するか

販売促進費として計上するか、のどちらかですね。


勘定科目の定義からいうと

売上値引・・・売上品の量目不足・品質不足・破損等の理由で

代価を減額すること

ですから、かなり意味合いが違います。


似た名称で、売上割戻、売上割引というのもありますが
 売上割戻・・・一定期間に多額・大量に購入した取引先へ売上
      代金の一部を割り戻す、リベート
ますます、意味合いが違いますね。


 売上割引・・・売掛金の回収を促進する金融費用であり、
営業外費用として区分
いよいよ違います。


いっそのこと、販売促進費が適切な科目かなと考えました。


消費税は、

売上値引でも、販売促進費でも同じく

キャッシュバック金額×8/108←仮払消費税を計上します。


ただし、申告書を作る時は
売上値引の場合は
「売上に係る対価の返還等」という欄に
別途記入することになります。



と、真面目に会計処理を書きながら

実は、質問された時に違うことを思い出していました。

一カ月前に買った電化製品にも付いていたことを・・・


完全に忘れていました。



消費税増税直後で商品が売れないことを懸念したのでしょう。
A社とB社のどちらの商品にしようか迷っている私に
店員さんが囁きました。

「こちらの商品は今、キャッシュバックキャンペーンしてますよ。

この葉書を投函してくれたら、口座へ現金を戻します」と。



会社にこだわりのなかった私は、その一言でA社製を選んだのに・・・
完全に忘れていました・・・意味無いですね()

葉書を探します。