二代目社長強化計画 -19ページ目

節税にも有効な制度

節税-所得税


これって、いいと思う?
お客様の会社に伺った時に、先方の社長さんから、あるDMを見せられました。

それは「合法的に節税する方法」的な内容のDMでした。

「・・・具体的な内容については、セミナーで」とか、「DVDを買って下さい・・・」
と続くので、大変興味をそそられます。

というわけで今回は、専門家の間では、よく知られている節税方法の一つを改めて書きます。


会社に利益が出ると、法人税や事業税などがかかります。

単純な話し、経費を増やせば、利益は減ります。

そこで、たとえば給料をアップすると利益は減り、法人税の負担なども少なくなります。

しかし、一方で給料を貰った方は所得税がかかるので、給料が増えると所得税が増えます。

そんな経営者や、個人事業主に重宝するのが、この制度です。

小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
*中小企業の経営者向けの退職金制度ですが、毎月の掛金は全額所得控除になるなど、節税メリットは大です。


*数年前の記事もご参考までに。
【小さな会社の経営者にも退職金を】
http://www.t2hands.com/sks-blog/?p=89


*従業員の方の退職金制度については、コチラをどうぞ。
【小さな会社だけが使える退職金制度】
http://www.t2hands.com/sks-blog/?p=36



創業当時は、自分の給料(役員報酬)はもちろん、支出を切り詰めてなんとかやってきたという社長さん、是非参考になさってください。




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相続税対策(不動産)~思い出したこと

税金対策-不動産イメージ

最近、よく見ますね。「相続税」関係の記事。

相続税、1月から増税…節税対策セミナー盛況:2014年12月28日 10時10分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141228-OYT1T50012.html

相続税対策として、タワーマンション購入や、アパート建築の話しもよく聞きます。

そういえば・・・最近、思い出したことがあります。

10~20年位前だったと思いますが、サラリーマン(給与所得者)の節税方法(所得税、住民税)として、
アパートやマンションの賃貸経営が話題になったことがありました。

そのスキームを簡単に説明します。
1.ローンで、不動産物件を購入して、貸し出し(賃貸経営)します。
2.賃貸収入よりも経費(減価償却費など)が多い場合、不動産所得は赤字となります。
3.確定申告時に、不動産所得の赤字を他の所得と通算できる制度(損益通算)を利用して、
給与所得と通算し、給料から源泉徴収されている所得税の還付を受ける。
・・・一件、美味しそうなのですが、これで借金を背負ってしまった人を何人も知っています。

いくら所得税の還付を受けるといっても、所詮は赤字経営です。
その後の税制改正で、土地にかかる利子が通算出来なくなったことも原因して、
通算できない赤字をどんどん出してしまいます。
ローンの返済はあるし、不動産の維持管理コストは増えるし、売却も難しい・・・と厳しい状況が続きます。

もちろん、ローンの返済額以上に利益が出ていればいいのですが、その場合は節税にはなりませんね。

最近の相続税対策にしても、不動産を購入する場合は、要注意です。
銀行や、不動産事業者からも、よく話を聞いて、目先の節税ばかりでなく、不動産物件の収益性や、売却に関するリスクも考える必要があります。
税制改正とか、不動産市場動向など、どう変わるかわからないことも多いですから、よく考えましょう!


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事業承継~会社のルールを整備する

引き継ぐ


自社の事業承継を考えたことがありますか?

私は、これまで考えたことがありませんでしたが、
先日、事業承継の勉強会に参加しました。

事業を継がせた経営者と、事業を継ぐ側の経営者の話しを聞きました。
(それぞれ、全く別の業種、会社の会長、社長さんたち4人の体験談)

中小企業の多くは、同族会社なので、親族に引き継ぐのが一般的ですが、
中にはM&Aの事例もあり、大変勉強になりました。

上手く承継できているケースでは、5~10年位の移行期間を決めていました。

・先代社長が、現役のうちに代表権の無い会長などに退いて、
新社長を選任する


・株式や、前社長の借入金などの精算をしつつ、権限をどんどん委譲してゆく
(*何かあっても、会長が現役なので新社長は相談することが可能です)


などなど

とても印象的だったのは、ある会長さんの言葉
「創業者は退く前に”会社のルール”を決めておかなければならない」

ここでいうルールとは、人事評価制度、就業規則や退職金規定など、大手企業では整備されているものです。
中小企業、特に創業経営者の場合、これらのルールは後回しで会社を経営していることがよくあります。

社員さんにしても、最終決定権を持った社長が決めていることで特に困ることもありません。

しかし、二代目社長は違います。基準が定まっていないと、その都度迷いが生じます。ブレます。
社員さんも、二代目社長も一定のルールブックがあった方が安心です。

だから、「創業者は退く前に会社のルールを決めておかなければならない」というわけです。

今後、お客様の企業の事業承継のご相談にも活かしたいと思います。
自社のことも、もちろんですが、、、




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