朗報!
2014年10月1日より
非居住者の一時帰国中の買い物で生じる
消費税の免税対象が消耗品にも拡大され
5000円以上、50万円以下(税抜)
に対象額が下がったよ!
ニュース記事の一例
↓
「週刊ワイズ WEEKLY WiSE」
タイ・バンコク発フリーペーパー 無料日本語情報誌サイト
http://www.wisebk.com/index.php/cms/index/15/view/6239
画像、はワイズさんとこから勝手に借りちゃったw
・・・・・駱駝、小躍り
免税(ノ^^)八(^^)ノ免税♪
小難しそうな話だけど
がぜん読む気になったっショー?
駱駝の脳内は、まだ消費税は5%デスがww
日本の消費税は8%から・・・・・いずれ10%?
・・・・・・たかー(´・ω・`)
スゴイ円安だしぃ?
クリスマスや年末年始で帰国するかもだしぃ?
だから
今まではあまり気にとめてなかった
海外居住者免税について、まとめてみたw
年末年始の一時帰国に向けて
さぁ、免税のお勉強だぁぁぁぁぁ(`・ω・´)ノ
<ニュース概要のザックリ説明 ①>
2014年10月1日より、「輸入物品販売場制度」の改正で
いままで免税対象外だった、
食品・飲料、化粧品、薬品などの消耗品
が1店舗1日5千円以上の一括購入で、免税対象になった。
一時帰国の・・・・・スーツケース2個分の
食料品代金の8%(いずれ10%)が戻ってくる~ (祝)≧□≦)ぶらぼー
<ニュース概要のザックリ説明 ②>
従来から免税対象品の家電製品や鞄、服などは、
いままで通りの、1日1店舗あたり1万円以上が対象。
なんだよぉ、全部ぢゃないんかよー(>ω<)
<ニュース概要のザックリ説明 ③>
免税品として購入した品は
指定された包装方法で袋または箱に入れられ
そのまま持ち出さないと、消費税をとられる。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20141218/08/camel-china/31/86/p/t02200142_0800051513162012011.png?caw=800)
あ、コレ!
韓国でiPad買った時、ウッカリ開封しちゃって
OUTくらったケースだわー(>ω<;;)
・・・子供がお菓子食べないよう、気を付けよう。
という訳で。
外国人旅行者の取り込みを狙った改正ですが
2年以上の国外生活者も、恩恵にあずかれマス(^-^)b
※表は下記免税案内サイトでお借りしました。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html
たまにはイイ事するぢゃん、アベチャン。
購入金額の・・・・たかが消費税分7%(いずれ10%)
・・・・されど8%(いずれ10%) (`・ω・´)b
1回の一時帰国で、食品・消耗品は
最低2万円は、買いだめするだろうから
家族赴任者は本気で対策すると思うー!!!
単身赴任者でも・・・・ 返金額が
100円の為に、免税手続きの作業はメンドいが
1万円の為なら、頑張れるんでない?
10万円の為なら、ガッツリ取り組むっしょww
帰国前は、ネットで買い物してたけど。
ネット通販社は免税店許可を申請予定がないそうで、
住所が国外だったら、課税しない対応なんだそうです。
なので、(`・ω・´)b
今後は、量販店購入のほうが安いか
・・・・・・・・免税対応店のほうが安いのか
購入先も迷う事になるわねー(^^;)
免税条件は、知っていればクリアできると思うので
「特別難しい条件」ではありませんが・・・・
アテにしたてのに、ウッカリすると大誤算だし(^^;)
ご自分で、帰国前に変更などがないか、再検証してね!
<追加情報 2014/12/16>
ららぽーと系列 免税手続き非対応。
テナントにわずか2店舗、対応があるのみ。
【ららぽーと柏:免税実施店舗】
■エスペランサ(婦人靴) TEL:04-7168-1512
■ノジマ電器(家電量販店) TEL:04-7137-6701
※消耗品\5,001~\500,000の商品が対象、電化製品\10,001より対象
■関連記事
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↓
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詳細記事
以下、集めた情報を、自分の覚書きとしてまとめた。
列記内容は、まだ未消化・未確認含むため
ザックリ説明、まだムリー(^^;)
※過信せず、参考程度に~
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■海外居住者免税
国税庁の「非居住者免税」関連ページ(HP内検索:6559)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6559.htm
非居住者(2年以上)が一時帰国時に購入した物や、
外国人が旅行の際に購入した物は
その消費税分が免税になる
① 免税の条件
・買った人が海外居住中であり、一時帰国が6カ月以内
(海外居住年数を条件に加えている店もあるらしい)
・同店での同日購入金額が
消耗品なら合計5,000円以上(税抜き)
従来課税品なら10,000円以上(税抜)
・購入後30日以内に、未使用・未開封で国外に持ち出すよ
という書類を提出(場所によって必要)
・カード払いの場合は、本人名義である事
② 申告に必要なもの
・パスポート(在留許可証の確認があるケースも)
・免税対象品のレシート
・クレカで購入した場合はレシート+使用したカードも。
(クレカの口座に入金される場合がある為)
③ 申告方法の例
・買った店の免税カウンターやインフォメーションセンターで
申し出ると、その場で返金して貰える
(クレジットカードで買った場合は、その場で返金する店と、
クレジットカード口座に入金する店に分かれる)
・買った店の免税カウンターやインフォメーションセンターに
申請して、免税申告書を作成してもらう。
・日本出国時に税関で申告し、提出用書類を
空港から購入店宛に郵送する
(後日、銀行振込み、クレジットカードに入金される)
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■お土産免税
国税庁の「お土産免税」関連ページ(HP内検索:6555)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6555.htm
海外居住者が、一時帰国などで「土産物」を買う場合。
日本在住者が海外に出かける際のお土産も免税対象。
① 免税の条件
・輸出物販売場で購入したもの
・買った人が日本に在住、もしくは海外居住中であり、
一時帰国が6カ月以内である
(海外居住年数を条件に加えている店もあるらしい)
・同店での同日購入金額が
消耗品なら合計5,000円以上(税抜き)
従来課税品なら10,000円以上(税抜)
・購入品を持って再入国しない、または2年以上使用・消費する事
・購入後30日以内に、未使用・未開封で国外に持ち出すよ
という書類を提出(場所によっては必要)
・カード払いの場合は、本人名義である事
② 申告に必要なもの
・パスポート
・免税対象品のレシート
・クレカで購入した場合はレシート+使用したカードも。
(クレカの口座に入金される場合がある為)
・航空券または航空券予約票
③ 申告の方法の例
・買った店の免税カウンターやインフォメーションセンターで
申し出ると、その場で返金して貰える
(クレジットカードで買った場合は、その場で返金する店と、
クレジットカード口座に入金する店に分かれる)
・買った店の免税カウンターやインフォメーションセンターに
申請して、免税申告書を作成してもらう。
・日本出国時に税関で申告し、提出用書類を
空港から購入店宛に郵送する
(後日、振込み、クレジットカードに入金される)
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注意点:
全ての店で免税申告を行ってはいないし
手続きの手順や方法も、返金対応すら異なると思うので
その場、その場で、臨機応変に・・・しかないと思う(^^;)
一部の百貨店や税関出国後免税店、
アキバの電気街では、独自基準で免税対応らしいよ!
もし、免税対象品を購入し、消費税を支払った場合。
自己責任で税務署長に対して免税申告を行い
有効な「輸出証明書」を手に入れよう。
この「輸出証明書」があれば
販売店は消費税額を払い戻してくれマス(^-^)
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すべては伝聞、机上論の域で。
間違ってたり、実際に体験したら
修正を加えようと思います。
いまは、コレが限界・・・・・(>ω<;)汗
■自ブログ関連記事
■参考資料
・アメブログ えふさんのブログより
一時帰国者の、日本での免税ショッピングについて<2014年以降>
・免税購入の説明会用資料(PDF)
・成田空港の出国案内
http://www.narita-airport.jp/jp/dep_arr/step/t2_dep/index.html
・梵 さんが見つけてくれた、直近のイオンの免税店舗一覧表
http://www.aeon.info/news/2014_2/pdf/140930R_2.pdf
・ききぱる
さんの体験記
免税対応 ヨドバシカメラで買物したらダメです!?
(免税購入するとポイントが付かない、理不尽な話)
・京都市『免税店支援ホームページ』より
関税フリー、消費税フリーの違いや、在留年数制限などの説明
http://hellokcb.or.jp/menzei/taxfree_process/index.html