【Vol.7】過去問という"魔物"退治(方法論の確立) | 合格への道のり("3つの道"編)

合格への道のり("3つの道"編)

これまで宅地建物取引士試験、行政書士試験、司法書士試験、海事代理士試験及びマンション管理士試験に一発合格しました。2022年からは受験生、実務家(士業)及び講師の3つの道を歩みますので、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m。

司法書士試験が終わり、早くも1ヶ月以上が過ぎました。


その間、当面の目標としてマンション管理士試験の受験を決意し、対策講座を申し込んで受講を始めたものの、なかなかモチベーションが上がってきません。


特に、8月に入ってからは駄々下がり状態で、立て直しに四苦八苦しております。お盆休み中、勉強法の勉強をするなどして次のステップに向けて踏み出す準備は整ったものの、なかなか第一歩を踏み出せない状況が続いています。


その主要因は、司法書士試験を受験するために直前期は12〜15時間/日勉強するなど全力を出し切った感があり、その反動だろうと思います(個人的にはまだまだ勉強をやれる気概でいましたが・・・)。


11月のマンション管理士試験まで残り100日を切りましたので、そろそろ受験勉強を再開しないといけません。


8月21日(日)に「中上級者のための合格の方法論」を受講した際、姫野寛之先生から10月の合格発表どころか、来年4月になるまで勉強を再開しない受験生(不合格者)も少なからずいるとのことでしたが、私はそうならないように早く立て直したいですね。



なお、同講義で1番刺激を受けたのは、「中上級者は、(現在の司法書士試験の)満点280点を狙うべき」ということです。


実際、多肢択一式問題では満点の受験生が数名いますし(午前の部:12名、午後の部:7名)、もし2年目に突入するのなら、それくらい高い志を持って挑めという、姫野寛之先生からの熱いメッセージだと受けとりました。


そのため、まずは勉強習慣を回復しようと思い、22日(月)から自宅近所の快活CLUBで勉強することにしました。
(個室ブース)


(飲み放題カフェ)


午前中に快活CLUBで約3時間※勉強し、帰宅して昼食した後、続いて自宅で勉強。午前中に勉強した勢いのままに午後以降は自宅で勉強しようと言う作戦です。
※飲み放題カフェなら平日は3時間パック650円(ドリンク飲み放題)です。

まだ数日ですが、この作戦は功を奏したようで、少しずつ勉強習慣が回復しています。そのため、8月の目標は勉強習慣を完全回復することに方向転換しました(26日(金)は勉友トパーズさん主催の15時間勉強トライアルにも参戦しますし・・・、ね)


さて、前置きが少し長くなりましたが、今回は過去問について私の(今後の)勉強法をまとめておきたいと思います。


実は、私は直前期に入ってからも過去問をどうしようかずっと悩んでいました。伊藤塾のパーソナルカウンセリングなどを活用して、多くの先生方やクラスマネージャーに相談しましたが、なかなか自分の中で方針が決まらず、本試験を迎えたという次第です。


1.ステップアップ編期

全体的には伊藤塾の基幹講座の受講をメインで学習し、ステップアップ期にLECの「全科目択一過去問コンプリート講座【リバイバル】」を申し込んで、ステップアップ編の講義に併せて受講しました。


ところが、真面目に取り組んだのは民法及び不動産登記法だけであり、それ以外の科目は憲法・刑法以外のマイナー科目についてザッと過去問を解いて講義を受講した程度です。


2021年は【ステップアップ編】と「全科目択一過去問コンプリート講座(上記の通り一部)」を受講してお試し受験しましたが、結果は、

・午前の部:30問(/35問)

・午後の部:22問(/35問)と、午後の部はギリギリでしたが、どうにか基準点を突破。過去問演習による一定の効果があったのかもしれません。


なお、「全科目択一過去問コンプリート講座」のレジュメは良くまとまっており、整理が手薄な分野はコピーしてテキストなどに貼り付けた上で、記憶用に活用すると良いと思います。


(補足情報)

上述した「中上級者のための合格の方法論」の中で、姫野寛之先生は会社法について過去問を解く意義は低いと仰っています(商法は別)。


この点、今年の本試験について、過去問の知識だけで正解することができる問題数は、低い順に、

・憲法:0問(/全3問)

・商法・会社法:2問(/全9問)

・商業登記法:3問(/全8問)となっているようです。このデータからも会社法(や憲法)については、過去問を"解く"意義は低いことがわかります。


2.本論編期

当時はまだ兼業受験生であり、とにかく勉強時間の確保に苦戦しました。平日は1日5時間確保するのが精一杯で仕事の繁忙期は1日3時間、しかも通勤の電車内や昼休憩時など隙間時間がメインとなりました。


そのため、【本論編】を受講した後、その復習をするだけて精一杯の状態で、この時期は過去問をほとんど解いていません(そもそも2021年版の過去問集を買っていません)。


3.直前期

私は受験年の2月以降を直前期と位置付けて、ひたすら記憶の作業に充てました。


詳細は記事にまとめていますが、直前期前に仕事を辞職したので、この期間の勉強時間は1日10時間以上確保しました。


それにもかかわらず、本論編期に続いて直前期にも過去問はほとんど解いていません。

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こうして2022年の司法書士試験に挑んだわけですが、結果は、

・午前の部:31問(/全35問)

・午後の部:30問(/全35問)でした。勉強法の師匠・山田斉明先生の教えに従って、直前期は徹底的にテキストの重要知識を記憶したのが奏功したと確信しています。


過去問知識やその周辺知識(過去問未出題を含む)をまとめたのが"(受験指導校の)テキスト"であり、そのテキストには受験指導校のノウハウがギッシリ詰まっています。


しかも、受験指導校が講義内容をノートにまとめる(知識を集約化する)手間を省いてくれているわけですから、受験生は講義を受講して内容を理解したら、あとは記憶するだけ(のはず)です。


その考えの下で、直前期はインプット9:アウトプット1の割合で徹底的にテキストを暗記しました。


一方で、いくつかの課題もあります。

上述した「中上級者のための合格の方法論」の中で、姫野寛之先生が今年の本試験で間違えた択一式問題の分析について、過去問との関係で非常に興味深い方法論を展開されています。


すなわち、本試験で間違えた択一式問題の内、過去問の知識で解けたもの、及び解けなかったものの内訳はどうか分析するというもの。


私は間違えた択一式問題中、

・過去問既出問題:4問(/全9問)

・過去問未出問題:5問(/全9問)でした。しかも、過去問既出問題の内訳は皮肉にもしっかり過去問検討したはずの民法、不動産登記法(各2問ずつ)です。


結果論として、(過去問既出問題を全て正解するのは難しいとしても、少なくとも民法及び不動産登記法は)過去問検討(=過去問知識を抽象化して記憶)が甘かったということですね。


なお、今年の本試験で不合格だった場合に備えて受講する「上級総合本科生」では、姫野寛之先生が、以下の①過去問演習及び②過去問分析の観点から、講義を展開されます。


①過去問演習

同一の論点、知識が再度出題された場合に、確実に得点できるようにするのが目的

②過去問分析

出題傾向を把握し、過去問に出題されたことがない論点、知識(いわゆる過去問未出の論点、知識)が出題された場合に、確実に得点できるようにするのが目的


また、①については過去問の抽象化(キーワード検索)など、方法論も勉強法の師匠・山田斉明先生と非常に類似しています。


併せて、"テキストの問題化"という記憶術も大変参考になりました。例えば、民法総則でテキストに制限行為能力者の意義というテーマが登場した場合、"4"と書き込んでおき、テキストを見ないで4つの類型を自問自答するいう方法です。


ちなみに、制限行為能力者の4類型は、

①未成年者

②成年被後見人

③被保佐人

被補助人補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人となります(④は単なる補助人では不可なので要注意!)


私もこれまで似たような記憶術でテキストを暗記していましたが、方法論として教えて下さったのは姫野寛之先生が初めてです。


2年目は姫野寛之先生の下でしっかり方法論を学んで(私にとっての)過去問という魔物退治をするつもりです。そして、私自身の方法論を確立したいと思います‼️

改めて、法学研究などとは異なって、資格試験の受験勉強には合格するための方法論が必要だと思いました。


単にテキストを棒読みするような講座なら市販のテキストを活用して独学で必要十分だし、私的には方法論を教えない講師も論外。


あとは、受験指導校のカウンセリングや無料公開講座などを通じ、数ある方法論の中から自分に合うものを探すだけですね‼️


【補足】

過去問に出題されたことがない論点、知識(いわゆる過去問未出の論点、知識)は、一度でも過去問に出題されたことがある論点、知識と比べて圧倒的に多いです。


では、どう対応するのか🤔🤔

例えば、以下の問題で、

「成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができるが、この取消しは、成年後見人のほか、成年被後見人もすることができる」


正解は「⭕️」ですが、司法書士試験において、未成年者や被保佐人については過去問で出題されているところ、成年被後見人による取消しについては未出の知識となります。


すなわち、既出の論点を抽象化(=制限行為能力者自身による取消し)し、過去問に未出の知識(=成年被後見人、補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人)まで拡げて記憶するのが良いです。


簡単に言えば、未出の知識は限りなく既出の過去問知識に近いところから抑えていけば良いということです。