【vol.8(途中)】スマートフォン暗記術(テキストの問題化) | 合格への道のり("3つの道"編)

合格への道のり("3つの道"編)

これまで宅地建物取引士試験、行政書士試験、司法書士試験、海事代理士試験及びマンション管理士試験に一発合格しました。2022年からは受験生、実務家(士業)及び講師の3つの道を歩みますので、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m。

電車に乗ったら📱、食事中も📱、勉強中も📱

・・・ということで、すっかり現代病となった"📱依存症"ですが、それを逆手にとって勉強に活用してやろうと画策。


8月26日(金)から「上級総合本科生」が開講するので、 これまでと同様、📱に必要事項を記載し、記憶する取り組みを継続していきます。


この手法は「テキストの問題化」として、TAC・姫野寛之先生も推奨されています。すなわち、テキストを単に最初から目で追って読むのではなく、見出しを使って問題化しながら読み込むということですね。


具体には、下記1(1)にある通りテキストを最初から読んでいき、「胎児の権利能力の例外」というタイトルが登場すれば、当該タイトルの横に事前に書いておいた数字(3)を見て瞬時に3つの内容を思い出す訓練をするということです。


この方法を採れば、基本知識は網羅的に記憶することができ、過去問演習だけでは絶対に塞がらない(であろう)知識の穴を埋めることができるわけですね。



なお、私は上記の通り、テキストだけでなく、📱を活用して隙間時間に記憶しています。


1.民法

(1)胎児の権利能力の例外(3)P.12

不法行為債務不履行に基づく損害賠償請求権

②相続

③遺贈


(2)制限行為能力者の意義(4)P.13

①未成年者

②成年被後見人

③被保佐人

被補助人補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人※

※補助人に代理権を付与する旨の審判を受けた被補助人は制限行為能力者ではない。

ex.平成22年司法書士試験午後の部第36問



(3)未成年者の法律行為・例外(3)P.15

①単に権利を得、又は義務を免れる法律行為

②法定代理人が目的を定めて又は目的を定めないで処分を許した財産の処分

③1種又は数種の営業を許された場合におけるその営業


(4)請求権者・検察官シリーズ(途中)

①後見開始の審判、審判の取消しP.16・17

②保佐開始の審判、保佐人に代理権を付与する旨の審判、審判の取消しP.17・19

③補助開始の審判、補助人の同意を要する旨の審判、補助人に代理権を付与する旨の審判、審判の取消しP.20・21

④不在者が財産の管理人を置かなかった場合の管理の命令、管理の命令の取消しP.25

⑤不在者が財産の管理人を置いた場合で

・当該管理人の権限が消滅したときにおける管理の命令P.26

・当該不在者の生死が明らかでないときにおける管理人の改任請求P.26


(5)二◯の◯◯(途中)

①二段の故意P.54(詐欺をしたものに故意があること)

二段の故意P.56(強迫をしたものに故意があること)


(6)代理の要件(3)P.61

①顕名があること

②代理意思に基づく代理行為があること

③代理権が授与されたこと


(7)無権代理みなし(3)

①代理権の濫用P.67

②自己契約及び双方代理P.68

③利益相反行為P.69

⇨結果、本人は追認拒絶が可能(民法113条)


(8)絶対的構成(途中)

A⇨B⇨C⇨D

①失踪の宣告の取消しの効果P.28

失踪の宣告が取り消された場合において、契約当時に当事者BC双方が善意であれば、その後に出現した者Dが悪意であっても、その行為の効力には影響を及ぼさない。

②虚偽表示における第三者の範囲P.47

AがBに不動産を仮装譲渡し、これをCがBから譲り受けた場合において、善意の第三者Cからの転得者Dが悪意であっても有効に権利を取得し、原権利者からの目的物の追奪を受けない。

③110条の第三者の範囲P.73

代理人Bがその権限外の手形行為をし、取得者Cがその手形を更に第三者Dに譲渡し、第三者より本人Aに対して手形金を請求する場合において、手形行為の直接の相手方Cが善意・無過失で、第三者Dが悪意の場合には、第三者Dは手形金を請求できる。

④占有回収の訴えP.182

物がいったん善意の特定承継人Cの占有に属した場合は、その後占有が悪意の特定承継人Dに移転したときであっても、この者Dに対し占有回収の訴えを提起することはできない。

cf.背信的悪意者からの転得者

AからBへの第1売買の後にAからCへの第2売買があり、更にCからDへの売買があった場合において、Cが非背信的悪意者でDが背信的悪意者である場合、登記欠缺者Bと当該背信的悪意者Dの法律関係について相対的に適用されるべきものであり、善意の中間取得者Cの介在によって、その適用が左右される性質のものではない(東京高判昭57.8.31)。


(9)追認の要件・例外(2)P.91

①法定代理人又は制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認するとき

②制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき


(10)法定追認(6)P.91

①全部又は一部の履行

②履行の請求

③更改

④担保の供与

⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

⑥強制執行


(11)抗弁による行使不可、反訴可(途中)

①占有の訴えP.180

②詐害行為取消請求P.35(民法II)


(12)法律上認められる権利(2)

①囲繞地通行権P.196

②法定地上権P.299