港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン) -17ページ目

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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今日は就業規則の一括届出制度について、お話をさせて頂きたいと思います。


「常時10人以上使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ

 届け出なければならない」


労基法89条にて、上記のような規定がなされています。

また、10人以上というのは、企業単位ではなく、事業所単位で判断される為、

例えば本社以外でも、支店、営業所単位で届出が必要となります。


原則的には、その事業場を管轄する労働基準監督署へ届出をするように

なりますが、標題のような、本社を管轄する労基署への一括届出も

可能となっております。


※本社分の就業規則届  

※意見書(正本と控え) 

※就業規則本体


上記の他に、一括届出をするためには、下記が必要となります。ひらめき電球


※一括届出の対象事業場の届出一覧表 

※一括届出の対象事業場の意見書(事業場ごと)

※一括届出の対象事業場の就業規則本体


注:事業場が同じ労基署の管轄内であれば、就業規則本体は、

  1通で足りる(管轄労基署の数=就業規則本体


また、一括届出が認められるためには、下記条件を満たす必要があります。


※一括して届け出る本社の就業規則と、他の事業場の就業規則の内容が

  同一の内容であること

  

※就業規則届や対象事業場の届出一覧表の欄外に、

  「各事業場の就業規則は、本社と同一内容である」旨を明記すること


本社を管轄する労基署に届出、審査を受けた後、控えが返却されるので、

その控と各対象事業場の就業規則本体を、東京労働局労働基準部監督課内、

就業規則配送作業室へ届出(郵送)をして完了となります。








前回の続きとなります~。ニコニコ


勤め先に標題の通知が到着すると、早速、会社の事務担当者の方が

該当社員に連絡をして、通知内容の確認と、対象家族の源泉徴収票等、

収入が分かるものの提出を求めてきます。


もし通知のとおり、申告間違いが判明した場合には、

会社が該当年度の年末調整のやり直し(=再年調)を実施し、

正しい申告内容で不足税額を計算します。


「扶養控除等の是正結果回答書」に追加で納付する税額等を記載して、

税務署に提出し、併せて同封されている専用納付書にて、

所定額を金融機関にて納める形になります。


※納付書の摘要欄に「扶養控除等是正分」と記載、年末調整よる不足税額、

  本税、合計額、納付の目的欄に所定事項を記入のうえ、

  所定額を納めるような形になります。


それでは今日はこの辺で~。

そろそろ、会社にお勤めの方は、会社に年末調整の申告書類を

提出する時期かと思います~。ひらめき電球


今日のタイトルに関係してきますが、例えば扶養に入れてはいけない

家族を間違って扶養に入れて申告(=年末調整)してしまった場合、

どのようになると思いますか~?


結論から言いますと、放っておいても、忘れた頃に税務署(=所得税)と

市区町村(=住民税)にバレてしまいます・・・。ショック!


タイトルにあるこわ~い叫び通知が、税務署から「勤め先」に届きます。


これが届くと、会社の担当者は嫌がります・・・。むかっ


なぜかと言うと、会社が3年分の扶養控除等の申告誤りについて調査し、

誤りがある場合には、年末調整のやり直しをして、本人の代わりに

不足税額も納めなくてはならないからですビックリマーク


今日は上記についての対応方法について書こうかと思いましたが、

そもそも何でバレるんだろうはてなマークという疑問が湧いてくるはずなので、

その点について、簡単にお話をさせて頂きたいと思います。ニコニコ


税務署は基本的にお金をいっぱい稼いで、たくさん税金を納めて

くれる人しか興味が無い!?ので、原則的には、給与収入が

年間500万円以上の人のみ、会社が税務署に源泉徴収票を提出します。


サラリーマンは、給与所得のみであれば、確定申告をすることも無いので、

税務署は500万円以上稼ぐ人や確定申告をしているような人を除くと

いくら収入があるのか?把握していないばかりか、

その人の扶養家族等の正確な情報も分からないはずです。


それでは何でバレてしまうかと言うと・・・。

会社は年末調整が終了すると、皆さんがお住まいの自治体に

「給与支払報告書」というものを提出しています。

この報告書は原則、その会社から給与支払いがあった方全員分を

提出していますので、自治体は、家族の情報(=住民票)と共に、

家族の給与収入も把握していることになります。


ということは・・・自治体が申告間違いに気づくことになりますビックリマーク

自治体はそのことに気が付くと、納めるべき住民税額を再計算し、

給与から天引き(=特別徴収)している場合には、会社宛に

住民税額の変更通知書を送ってきます。


そうです!!勘のいい方はもうお気づきかと思いますが、

自治体と税務署がつるんでいて、自治体が申告誤りに気が付くと、

税務署に連絡をし、情報を提供してしまうんです・・・。


というわけで、タイトルのような通知が会社に届いてしまいます。

ですので、皆さん、家族の方の収入見込みを詳細に把握したうえで、

正しい申告をするようにしてくださいね~。


続きはまたの機会に。


私事ですが、明後日に行政書士試験があります。メラメラ

何とか合格合格して、業務の幅を広げることができるといいのですが・・・。汗