1年は早いもので、いよいよ年の瀬が迫ってまいりました・・・。
昨夜、くたくたになりながら事務所を出ると、目の前に驚くような光景が
広がっておりました
紙袋とキャンドルを使った、アートのようです
思わず、疲れが一気に吹き飛びました。
まったくこのようなイベントがあることすら知らなかったのですが、
時間が遅いせいか?人がいない・・・。
どうやら今日で終わりのようですので、お近くの方は、
足を運ばれてはいかがでしょうか~
とってもきれいですよ~
あぁ~。
気がついたら約1ヶ月、ブログの更新をさぼってしまいました・・・・。
言い訳するわけではないのですが、1年でもっとも忙しい時期に突入し、
戦闘態勢に入っておりましたが、ようやく少し落ち着いてきました。
ブログのタイトルにも書いてありますが、来年早々(1月4日設立予定)、
社会保険労務士法人を設立いたします
⇒(仮HP)社会保険労務士法人ビークライン
設立早々、新規でのお仕事もいくつか受注をすることができ、
順調な船出をきれそうなのですが(ありがとうございます~)、
そもそも無事に法人を設立できるのかという不安が・・・(笑)。
というわけで、なかなか社労士法人設立についての情報が少ないので、
少しでも今後、設立をされる方のお役に立てればと思い、
記録に残していきたいと思います。
そもそも士業法人とは? 株式会社とどう違うの??と
思われる方も多いかと思いますので、簡単にご説明を~。
士業者が士業としての業務を受注し、報酬を得るためには、
各士業者が所属する団体へ登録をし、会費を払う必要がありますが、
株式会社としての登録(=営業ができない)ができないため、
個人事務所として登録するか、士業法人を設立するかの2択しかありません。
株式会社で仕事を受注し、併設する事務所に業務委託することは可能ですが、
経理上の内部処理が複雑になる等、デメリットがあります。
というわけで、今回、士業法人を設立することになりました。
社労士法人は、社員(=出資者)で構成されますが、社員というのは、
会社でいう役員とほぼイコールとなります。
しかし、会社と決定的に違うのは、士業法人は会社法上の合名会社に
準じているため、社員は「無限責任」となります。
ですので、まさしく「人」のつながりで構成されていると言っても
過言ではありません。
社労士法人の設立には、最低でも2名以上の社員が必要となり、
社員は社労士である必要があります。
話がそれてしまいましたが、社労士法人の定款の認証、
法人の設立登記共に、社労士会連合会が発行する
「社員資格証明書」というものが必要となります。
(所属する都道府県会経由で申請し、連合会が発行)
社労士法人の社員は、社労士である必要があるため、
公的に証明してもらうための書類となります。
所定の手数料を払い込んでから手元に証明書が到着するまで、
おおよそ2週間ほどかかりましたので、早めにご準備をされることを
お勧めします。
証明書が到着するまで、並行して定款を作成します。
証明書が到着次第、公証役場で公証人に、定款を認証してもらいます。
定款の認証手数料5万円+謄本の手数料が若干かかりますが、
会社の定款認証と違い、定款認証印紙代(4万円)がかかりません。
(理由はよく分からないのですが・・・)
※上記には社員の印鑑証明書が必要となります。
(公証役場に足を運ぶことができない社員がいれば、要委任状)
とりあえず、現時点でここまで手続きが終わっています。
いよいよ1年でもっとも忙しい時期に突入です~。
今日は老齢厚生年金の繰下げについて、お話をさせて頂きます。
繰下げとは、簡単に言いますと、年金の受給開始時期を遅らせることにより、
受け取る年金額を増額させる手続きのことを指します。
60歳を過ぎてもお勤め等をされていて、一定の収入がある場合に、
もし繰下げの手続きをすることによって、将来受け取る年金額が
少しでも増えるのなら・・・とお考えになられる方もいらっしゃるかと思います。
平成19年4月より、老齢厚生年金の繰下げ受給が可能となりました。
しかし、いくつか注意点があります
●65歳以降の老齢厚生年金を、70歳まで繰下げ受給が可能
⇒あくまで65歳以降なので、65歳前に支給される「特別支給の」
老齢厚生年金は対象にはなりません。
在職老齢年金制度により、特別支給の老齢厚生年金額が減額、
もしくは支給停止されてしまっている方が、もしかすると、
「どうせ支給停止されるなら、繰下げしちまえ~」
などとお考えになられるかも知れませんが、ダメということになります。
ですので、お勤めされている方も、65歳まではいったん受給します。
●平成19年4月1日以降に65歳になられる方が対象
●66歳以降70歳までに、裁定請求と繰下げ請求を同時に行う必要あり
(裁定請求=特別支給の老厚から、65歳以降の老厚への裁定替え)
※66歳まで裁定替え(=受給)の手続きをしないように注意してください
●老齢基礎年金と同時ではなく、老齢厚生年金単独での繰下げが可能
●65歳に達した時に、遺族年金や障害年金等の受給権者は請求不可
繰り下げることによる、年金額の計算方法にも注意が必要です。
●繰り下げ加算額が、65歳時点での老齢厚生年金額を基準として
繰り下げ対象額(=65歳から年金を受け取らない期間の年金額)を元に
計算される為、65歳以降も在職老齢年金制度の対象となっている場合、
会社からもらう給与によって支給停止されている年金以外の年金のみ
増額対象となる
●繰り下げた期間中の加給年金は支給停止(=増額もされない)
●70歳になっても年金は自動的には支払われず、70歳を過ぎて
裁定請求をしても、増減率に変更は無く、70歳到達時に遡って
支給がなされない。
やはり手続きをする前に、専門家にご相談をされることをお勧めします。
繰り上げについても、機会があったらお話をさせて頂きますね~。