老齢厚生年金の繰下げ受給。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

いよいよ1年でもっとも忙しい時期に突入です~。メラメラ


今日は老齢厚生年金の繰下げについて、お話をさせて頂きます。

繰下げとは、簡単に言いますと、年金の受給開始時期を遅らせることにより、

受け取る年金額を増額させる手続きのことを指します。


60歳を過ぎてもお勤め等をされていて、一定の収入がある場合に、

もし繰下げの手続きをすることによって、将来受け取る年金額が

少しでも増えるのなら・・・とお考えになられる方もいらっしゃるかと思います。


平成19年4月より、老齢厚生年金の繰下げ受給が可能となりました。

しかし、いくつか注意点があります叫び


65歳以降の老齢厚生年金を、70歳まで繰下げ受給が可能ひらめき電球


⇒あくまで65歳以降なので、65歳前に支給される「特別支給の」

  老齢厚生年金は対象にはなりません。

  在職老齢年金制度により、特別支給の老齢厚生年金額が減額、

  もしくは支給停止されてしまっている方が、もしかすると、

  「どうせ支給停止されるなら、繰下げしちまえ~むかっ

  などとお考えになられるかも知れませんが、ダメということになります。しょぼん

  ですので、お勤めされている方も、65歳まではいったん受給します。


●平成19年4月1日以降に65歳になられる方が対象


66歳以降70歳までに、裁定請求と繰下げ請求を同時に行う必要あり

(裁定請求=特別支給の老厚から、65歳以降の老厚への裁定替え)

※66歳まで裁定替え(=受給)の手続きをしないように注意してくださいビックリマーク


●老齢基礎年金と同時ではなく、老齢厚生年金単独での繰下げが可能


●65歳に達した時に、遺族年金や障害年金等の受給権者は請求不可


繰り下げることによる、年金額の計算方法にも注意が必要です。ひらめき電球


●繰り下げ加算額が、65歳時点での老齢厚生年金額を基準として

  繰り下げ対象額(=65歳から年金を受け取らない期間の年金額)を元に

  計算される為、65歳以降も在職老齢年金制度の対象となっている場合、

  会社からもらう給与によって支給停止されている年金以外の年金のみ

  増額対象となる


繰り下げた期間中の加給年金は支給停止=増額もされない


●70歳になっても年金は自動的には支払われず、70歳を過ぎて

  裁定請求をしても、増減率に変更は無く、70歳到達時に遡って

  支給がなされない。

 
やはり手続きをする前に、専門家にご相談をされることをお勧めします。


繰り上げについても、機会があったらお話をさせて頂きますね~。