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今日は就業規則の一括届出制度について、お話をさせて頂きたいと思います。
「常時10人以上使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ
届け出なければならない」
労基法89条にて、上記のような規定がなされています。
また、10人以上というのは、企業単位ではなく、事業所単位で判断される為、
例えば本社以外でも、支店、営業所単位で届出が必要となります。
原則的には、その事業場を管轄する労働基準監督署へ届出をするように
なりますが、標題のような、本社を管轄する労基署への一括届出も
可能となっております。
※本社分の就業規則届
※意見書(正本と控え)
※就業規則本体
上記の他に、一括届出をするためには、下記が必要となります。
※一括届出の対象事業場の届出一覧表
※一括届出の対象事業場の意見書(事業場ごと)
※一括届出の対象事業場の就業規則本体
注:事業場が同じ労基署の管轄内であれば、就業規則本体は、
1通で足りる(管轄労基署の数=就業規則本体)
また、一括届出が認められるためには、下記条件を満たす必要があります。
※一括して届け出る本社の就業規則と、他の事業場の就業規則の内容が
同一の内容であること
※就業規則届や対象事業場の届出一覧表の欄外に、
「各事業場の就業規則は、本社と同一内容である」旨を明記すること
本社を管轄する労基署に届出、審査を受けた後、控えが返却されるので、
その控と各対象事業場の就業規則本体を、東京労働局労働基準部監督課内、
就業規則配送作業室へ届出(郵送)をして完了となります。