就業規則の一括届出(東京) | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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今日は就業規則の一括届出制度について、お話をさせて頂きたいと思います。


「常時10人以上使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ

 届け出なければならない」


労基法89条にて、上記のような規定がなされています。

また、10人以上というのは、企業単位ではなく、事業所単位で判断される為、

例えば本社以外でも、支店、営業所単位で届出が必要となります。


原則的には、その事業場を管轄する労働基準監督署へ届出をするように

なりますが、標題のような、本社を管轄する労基署への一括届出も

可能となっております。


※本社分の就業規則届  

※意見書(正本と控え) 

※就業規則本体


上記の他に、一括届出をするためには、下記が必要となります。ひらめき電球


※一括届出の対象事業場の届出一覧表 

※一括届出の対象事業場の意見書(事業場ごと)

※一括届出の対象事業場の就業規則本体


注:事業場が同じ労基署の管轄内であれば、就業規則本体は、

  1通で足りる(管轄労基署の数=就業規則本体


また、一括届出が認められるためには、下記条件を満たす必要があります。


※一括して届け出る本社の就業規則と、他の事業場の就業規則の内容が

  同一の内容であること

  

※就業規則届や対象事業場の届出一覧表の欄外に、

  「各事業場の就業規則は、本社と同一内容である」旨を明記すること


本社を管轄する労基署に届出、審査を受けた後、控えが返却されるので、

その控と各対象事業場の就業規則本体を、東京労働局労働基準部監督課内、

就業規則配送作業室へ届出(郵送)をして完了となります。