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ブログ更新をさぼっている間に、あっという間に年が変わり、
気がつけば、今月で法人を設立して早5年目を迎えました。
設立当初は、先のことを考えるような余裕もありませんでしたが、
昨年も想定以上の新しいご縁を頂戴することができました。
この場をお借りして、事務所一同、厚く御礼申し上げます。
これからも慢心せず、一生懸命頑張ってまいります。
さて今日は春以降に予定されております給与計算業務にかかわる
法改正情報をお伝えしたいと思います~。
今後の国会審議等により、内容や時期が変更になる可能性が
ございますので、詳細につきましては、随時、ニュース等により
内容のご確認をお願いいたします。
①通勤手当の非課税限度額の引き上げ(予定)
平成28年度税制改正により、通勤手当もしくは通勤用定期乗車券の
非課税限度額の最高限度額が月10万円から15万円に引き上げ
られます(平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当より)。
②雇用保険料率の引き下げ(予定)
平成28年度雇用保険料率の引き下げが検討されております。
【現行】 労 5/1000 事 8.5/1000(失5/1000+二事業3.5/1000)
↓
【案】 労 4/1000 事 7.0/1000(失4/1000+二事業3.0/1000)
※実現すれば、従業員負担分が1/1000減ります。
(平成28年4月1日から)
また、実現するのは少し先の話となりそうですが、同時に、
65歳以上の雇用保険の適用拡大、免除対象高年齢労働者の
見直しなども議論されております。
③子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)率の引き上げ
厚生年金保険料と共に事業主から徴収されている子ども・子育て
拠出金(旧児童手当拠出金)率が下記のとおり、引き上げられます。
1.5/1000 ⇒ 2.0/1000(平成28年度)
2.0/1000 ⇒ 2.3/1000(平成29年度)※二段階で引き上げ
④健康保険の標準報酬月額の上限の引き上げ
および標準賞与額の上限の引き上げ
【標準報酬月額の上限引き上げ】
健康保険の標準報酬月額の上限は現在、第47等級(121万円)と
なっておりますが、今年の4月より、第50等級(139万円)まで
引き上げられます(平成28年4月1日から)。
【標準賞与額の上限引き上げ】
現在、健康保険の標準賞与額の上限は、年度累計で540万円と
なっておりますが、573万円まで引き上げられます。
(平成28年4月1日から)
⑤健康保険傷病・出産手当金の支給額の見直し
傷病・出産手当金の日額の算定方法が、下記のとおり変更となります。
「直近月の被保険者の標準報酬月額×1/30×2/3」
↓
「直近1年間の被保険者の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3」
(平成28年4月1日から)
⑥健康保険・介護保険料率変更(予定)
例年、3月分の保険料より、料率が変更となる可能性があります。
詳細につきましては、加入する健保組合へご確認ください。
⑦社会保険の適用拡大(平成28年10月から)
従業員500人超の企業※で、パートの社会保険の加入要件が
拡大されます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金88,000円(通勤手当、残業手当等除く)以上
(年収106万円以上)
・1年以上使用されることが見込まれること
上記すべてを満たした場合に、加入義務が発生します。
※将来的には、適用の拡大が予定されております。
※厚生年金の被保険者数でカウントします。
※適用単位は、法人であれば、法人登記(会社法人等番号)
単位となります。
⑧労働基準法の改正(予定※今国会法案提出見送り決定?)
今国会にて審議中ですが、労働基準法が下記事項につき、
改正される予定です。
●中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の
適用猶予廃止(平成31年4月1日から)
⇒60時間超で1.5以上の割増率で時間外手当を計算
●年次有給休暇の取得促進(平成28年4月1日から)
⇒年間付与日数が10日以上の労働者に対して、年間5日について
使用者が時季指定することにより与えなければならない
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年休の
日数分については時季の指定は要しない)
●フレックタイム制の見直し(平成28年4月1日から)
⇒フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヶ月⇒3ヶ月に引き上げ
●企画業務型裁量労働制の見直し(平成28年4月1日から)
●特定高度専門業務・成果労働制
(高度プロフェッショナル制度)の創設(平成28年4月1日から)
それでは今日はこの辺で失礼いたします~。