法改正情報(2016年春以降【予定】) | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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ブログ更新をさぼっている間に、あっという間に年が変わり、あせる

気がつけば、今月で法人を設立して早5年目を迎えました。クラッカー


設立当初は、先のことを考えるような余裕もありませんでしたが、

昨年も想定以上の新しいご縁を頂戴することができました。合格


この場をお借りして、事務所一同、厚く御礼申し上げます。

これからも慢心せず、一生懸命頑張ってまいります。メラメラ


さて今日は春以降に予定されております給与計算業務にかかわる

法改正情報をお伝えしたいと思います~。


今後の国会審議等により、内容や時期が変更になる可能性が

ございまので、詳細につきましては、随時、ニュース等により

内容のご確認をお願いいたします。


①通勤手当の非課税限度額の引き上げ(予定)


平成28年度税制改正により、通勤手当もしくは通勤用定期乗車券の

非課税限度額の最高限度額が月10万円から15万円に引き上げ

られます(平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当より)。


②雇用保険料率の引き下げ(予定)


平成28年度雇用保険料率の引き下げが検討されております。


【現行】 労 5/1000 事 8.5/1000(失5/1000+二事業3.5/1000)

                  ↓

【案】   労 4/1000 事 7.0/1000(失4/1000+二事業3.0/1000)


※実現すれば、従業員負担分が1/1000減ります。

(平成28年4月1日から)


また、実現するのは少し先の話となりそうですが、同時に、

65歳以上の雇用保険の適用拡大免除対象高年齢労働者の

見直しなども議論されております。


③子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)率の引き上げ


厚生年金保険料と共に事業主から徴収されている子ども・子育て

拠出金(旧児童手当拠出金)率が下記のとおり、引き上げられます。


1.5/1000 ⇒ 2.0/1000(平成28年度)


2.0/1000 ⇒ 2.3/1000(平成29年度)※二段階で引き上げ



④健康保険の標準報酬月額の上限の引き上げ

  および標準賞与額の上限の引き上げ


【標準報酬月額の上限引き上げ】


健康保険の標準報酬月額の上限は現在、第47等級(121万円)と

なっておりますが、今年の4月より、第50等級(139万円)まで

引き上られます(平成28年4月1日から)。


【標準賞与額の上限引き上げ】


現在、健康保険の標準賞与額の上限は、年度累計で540万円と

なっておりますが、573万円まで引き上られます。

(平成28年4月1日から)


⑤健康保険傷病・出産手当金の支給額の見直し


傷病・出産手当金の日額の算定方法が、下記のとおり変更となります。


「直近月の被保険者の標準報酬月額×1/30×2/3」

              ↓

「直近1年間の被保険者の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3」

(平成28年4月1日から)


⑥健康保険・介護保険料率変更(予定)


例年、3月分の保険料より、料率が変更となる可能性があります。

詳細につきましては、加入する健保組合へご確認ください。


⑦社会保険の適用拡大(平成28年10月から


従業員500人超の企業で、パートの社会保険の加入要件が

拡大されます。


・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金88,000円(通勤手当、残業手当等除く)以上

(年収106万円以上)

・1年以上使用されることが見込まれること


上記すべてを満たした場合に、加入義務が発生します。


※将来的には、適用の拡大が予定されております。

※厚生年金の被保険者数でカウントします。

※適用単位は、法人であれば、法人登記(会社法人等番号)

  単位となります。


⑧労働基準法の改正(予定※今国会法案提出見送り決定?


今国会にて審議中ですが、労働基準法が下記事項につき、

改正される予定です。


●中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の

適用猶予廃止(平成31年4月1日から

60時間超で1.5以上の割増率で時間外手当を計算


●年次有給休暇の取得促進(平成28年4月1日から

⇒年間付与日数が10日以上の労働者に対して、年間5日について

  使用者が時季指定することにより与えなければならな

 (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年休の

  日数分については時季の指定は要しない)


●フレックタイム制の見直し(平成28年4月1日から

⇒フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヶ月⇒3ヶ月に引き上げ


●企画業務型裁量労働制の見直し(平成28年4月1日から


●特定高度専門業務・成果労働制

 (高度プロフェッショナル制度)の創設(平成28年4月1日から


それでは今日はこの辺で失礼いたします~。