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港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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先日、新年を迎えたかと思いましたら、あっという間に月日が経過し、

早いもので、3月桜に突入してしまいました・・・。あせる


前回、マイナンバー制度について、簡単にお話をさせていただいて

おりますが、上記に下記2つの制度を加え、現時点での情報を

「法改正情報」として弊社HPにアップロードしておりますので、

興味がある方は、ご参考にしていただけると幸いです。


・ストレスチェックの実施等の義務化(12月)

・労働契約法の特別措置法の施行(=有期雇用特別措置法・4月)


法改正情報はこちらからひらめき電球

http://www.soumu.or.jp/houkaisei2015.1.pdf

http://www.soumu.or.jp/houkaisei2015.3.pdf


さて、春から変更となる各保険料率や法改正等について

主なものを下記にて列挙いたします。


①労災保険料率


・4月より、業種ごとの労災保険料率が改定され、全54業種平均で

 0.1/1000引き下げとなります(全業種中、引下げとなるのが23業種、

 引上げとなるのが8業種)。


 詳細につきましては、厚生労働省HPをご参照ください。⇒こちらから


・請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金

総額の割合)が改定されます。また、請負金額には消費税を含ま

ないものとし、賃金総額の算定にあたり、請負金額に108分の105

を乗じる暫定的な措置が廃止されます。

 

・第2種 第3種特別加入保険料率が改定されます。


②雇用保険料率


・従前と変更ありません。


③健康保険 介護保険料率協会けんぽ加入事業所


・例年、3月分(4月納付分)から変更となりますが、今年度は4月分

(5月納付分)から変更となります。

※各都道府県によって料率が異なりますので、詳細につきましては、

  協会けんぽHP をご参照ください。


・介護保険料率(全国一律)が現行1.72%⇒1.58%に変更になります。


※協会けんぽ以外の健保組合への加入事業者様は、加入されている

  各健保組合へ料率変更の有無のご確認を必ずお願いいたします。


④パートタイム労働法の改正(4月)

 

 主な改正点は、以下のとおりとなります。


・差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大

・「短時間労働者の待遇の原則」が新設

・パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務が新設

・パートタイム労働者からの相談対応のための体制整備の義務が

 新設⇒文書による明示事項(=労働条件通知書等に要記載)に

 「相談窓口※相談担当者の氏名・役職等」が追加。


⑤障害者雇用納付制度の対象事業主の範囲の拡大
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象


・平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える

 事業主が対象になります(現行は200人超)。
・対象になると、平成28年4月から、前年度の雇用障害者数をもとに、

 納付金の申告、納付が必要となります。


それではまた~。





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謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

昨年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。




早いもので法人を設立してから3年が経過し、

本日で4年目に突入いたしました。クラッカー


更なるサービスの向上に努めるべく、事務所ニュースの発行など、

現在、新しいサービスに向け、準備をしている最中です。ニコニコ


さて、新年最初のブログとなりますが、本日は今年末に向けて

予定されております人事・労務にかかわる大きな法改正のひとつ、

マイナンバー制度について、簡単にご紹介をさせていただきます。


●マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入


①マイナンバー(個人番号)とは?


ご存知の方も多いかと思いますが、住民票を持つすべての人に

付番される12桁の個人固有の番号です。個人情報とマイナンバーを

紐づけすることで、効率的・迅速的に情報管理を行い、複数の機関の

間での確実な情報連携が期待されています。


②導入メリット


マイナンバーを利用することで、社会保険の手続を例にあげれば、

マイナンバーをキーに協会けんぽ等保険者と国税で情報連携し、

健康保険の扶養認定のための課税証明等の添付書類が不要と

なったり、年金機構・国税及び職安の情報連携で、年金受給者の

所得把握が容易になり、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付の

併給調整等が厳密に反映されることなどが予想されます。

ただし、個人情報流出や不正利用のリスクの拡大、制度導入時に

多額のコストがかかるなど、当然、デメリットも考えられ、一筋縄では

いかないものと思われます。


③企業のマイナンバー対応と業務

企業では事業規模にかかわらず、従業員やその扶養家族の

マイナンバーを取得して、給与所得の源泉徴収票や社会保険の

被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する作業が

発生します。そのため、上記事務にかかる給与システム等の改修

必要となります。


また、番号の収集・管理にあたり、政府のガイドラインに

沿った形で、下記のような対応が求められます。


・個人番号取得時の「利用目的の明示」

・個人番号を取得する際の「本人確認」

・安全管理措置(基本方針や取扱規程の策定など)

④マイナンバー制度の導入スケジュール


マイナンバーに関する行政手続きについては、平成28年1月に

順次利用開始となっており、国税庁では既に源泉徴収票等で、

マイナンバー記載の新様式を公表しております。

その為、平成28年1月にも退職した社員に対して、マイナンバーを

記載した源泉徴収票等の発行が始まるものと思われます。


平成27年10月から、全住民票登録者へ「通知カード」という紙製の

カードに住所・氏名・生年月日・性別の4基本情報とマイナンバーを

付したものが郵送されます。

詳細については確定次第、順次、ご報告させていただきます。

また、上記のほか、今年末には「ストレスチェックの実施等の義務化」

(労働安全衛生法の改正)も控えております。


それではまた~。



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早いもので、季節はすっかり秋めいてきました。もみじ


少し業務の方が落ち着いてきましたので、久しぶりに

頑張ってHPを完全リニューアルしてみました。クラッカー


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さて、本日は派遣法の改正案について、お話をさせていただきます。

ご存知の方も多いかも知れませんが、先日の通常国会に法案として

提出されたのですが、ミスにより、国会での審議に入ることができず、

国会閉会と同時に廃案になりました・・・。


※法案の条文に重大なミスが発覚ドクロ


 正:懲役1年以下  誤:懲役1年以上


そもそも今回の改正案には、野党が強く反発していたため、

上記ミスを理由に、野党が取り下げを要求した為です。


しかし、どうも同内容にて、秋の臨時国会へ再提出される?

模様です・・・。

(当初の施行日は平成27年4月1日となっておりましたが、

もしかすると、当初の予定より、遅くなるかも知れません)


というわけで、再提出されれば、法案が成立する可能性大ですので、

今回の改正案の中身について、簡単にお話させていただきたいと思います。


●特定派遣事業の廃止・許可制への移行


派遣事業には、特定・一般の区別がありますが、その区別を撤廃し、

すべての労働者派遣事業が許可制となります


許可制(一般)には、1事業所あたり、資産が2,000万円以上、

現金預金が1,500万円以上など資産要件や、更新制となるなど

従来の特定派遣と比べ、非常にハードルが高いものとなります。


※小規模派遣元事業主に対しては、要件に関し、暫定的配慮措置

 (経過措置等)が設けられる模様です。


※現在の特定派遣事業の許可制への移行に際しては、3年間の

  経過措置が設けられる模様です。



●派遣先単位の期間制限

(26業務及び業務単位での期間制限の撤廃)


①個人単位の期間制限


派遣先の同一組織単位における同一の派遣労働者の継続した

 受け入れは、「3年」が上限となります。


・派遣元は、上記上限に達する派遣労働者に対し希望に応じ、

 派遣先への直接雇用の依頼をしなければならず、それが出来ない

 場合には、新たな就業機会(派遣先)の提供など、雇用安定措置を

 講じなければなりません。

②派遣先単位での期間制限


・派遣先の同一の事業所における継続した派遣労働者の受け入れは

 3年を上限とし、受け入れ開始から3年を経過するときまでに、

 派遣先の過半数労働組合(無い場合は過半数労働者代表)から

 意見を聴取した場合には、さらに3年間延長可となります。

 以降3年ごとに同様。

 簡単に言いますと、3年ごとに人さえチェンジすれば、派遣先は、

 何年でも派遣労働者の受け入れは可能ということになります。


 ※無期雇用の派遣労働者は、上記①・②の例外となります


また、詳細が決まり次第、ご報告させていただきます~。