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先日、新年を迎えたかと思いましたら、あっという間に月日が経過し、
早いもので、3月に突入してしまいました・・・。
前回、マイナンバー制度について、簡単にお話をさせていただいて
おりますが、上記に下記2つの制度を加え、現時点での情報を
「法改正情報」として弊社HPにアップロードしておりますので、
興味がある方は、ご参考にしていただけると幸いです。
・ストレスチェックの実施等の義務化(12月)
・労働契約法の特別措置法の施行(=有期雇用特別措置法・4月)
法改正情報はこちらから
⇒http://www.soumu.or.jp/houkaisei2015.1.pdf
⇒http://www.soumu.or.jp/houkaisei2015.3.pdf
さて、春から変更となる各保険料率や法改正等について
主なものを下記にて列挙いたします。
①労災保険料率
・4月より、業種ごとの労災保険料率が改定され、全54業種平均で
0.1/1000引き下げとなります(全業種中、引下げとなるのが23業種、
引上げとなるのが8業種)。
詳細につきましては、厚生労働省HPをご参照ください。⇒こちらから
・請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金
総額の割合)が改定されます。また、請負金額には消費税を含ま
ないものとし、賃金総額の算定にあたり、請負金額に108分の105
を乗じる暫定的な措置が廃止されます。
・第2種 第3種特別加入保険料率が改定されます。
②雇用保険料率
・従前と変更ありません。
③健康保険 介護保険料率(協会けんぽ加入事業所)
・例年、3月分(4月納付分)から変更となりますが、今年度は4月分
(5月納付分)から変更となります。
※各都道府県によって料率が異なりますので、詳細につきましては、
協会けんぽHP をご参照ください。
・介護保険料率(全国一律)が現行1.72%⇒1.58%に変更になります。
※協会けんぽ以外の健保組合への加入事業者様は、加入されている
各健保組合へ料率変更の有無のご確認を必ずお願いいたします。
④パートタイム労働法の改正(4月)
主な改正点は、以下のとおりとなります。
・差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大
・「短時間労働者の待遇の原則」が新設
・パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務が新設
・パートタイム労働者からの相談対応のための体制整備の義務が
新設⇒文書による明示事項(=労働条件通知書等に要記載)に
「相談窓口※相談担当者の氏名・役職等」が追加。
⑤障害者雇用納付制度の対象事業主の範囲の拡大
⇒常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象
・平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える
事業主が対象になります(現行は200人超)。
・対象になると、平成28年4月から、前年度の雇用障害者数をもとに、
納付金の申告、納付が必要となります。
それではまた~。