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謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
昨年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
早いもので法人を設立してから3年が経過し、
本日で4年目に突入いたしました。
更なるサービスの向上に努めるべく、事務所ニュースの発行など、
現在、新しいサービスに向け、準備をしている最中です。
さて、新年最初のブログとなりますが、本日は今年末に向けて
予定されております人事・労務にかかわる大きな法改正のひとつ、
マイナンバー制度について、簡単にご紹介をさせていただきます。
●マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入
①マイナンバー(個人番号)とは?
ご存知の方も多いかと思いますが、住民票を持つすべての人に
付番される12桁の個人固有の番号です。個人情報とマイナンバーを
紐づけすることで、効率的・迅速的に情報管理を行い、複数の機関の
間での確実な情報連携が期待されています。
②導入メリット
マイナンバーを利用することで、社会保険の手続を例にあげれば、
マイナンバーをキーに協会けんぽ等保険者と国税で情報連携し、
健康保険の扶養認定のための課税証明等の添付書類が不要と
なったり、年金機構・国税及び職安の情報連携で、年金受給者の
所得把握が容易になり、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付の
併給調整等が厳密に反映されることなどが予想されます。
ただし、個人情報流出や不正利用のリスクの拡大、制度導入時に
多額のコストがかかるなど、当然、デメリットも考えられ、一筋縄では
いかないものと思われます。
③企業のマイナンバー対応と業務
企業では事業規模にかかわらず、従業員やその扶養家族の
マイナンバーを取得して、給与所得の源泉徴収票や社会保険の
被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する作業が
発生します。そのため、上記事務にかかる給与システム等の改修が
必要となります。
また、番号の収集・管理にあたり、政府のガイドラインに
沿った形で、下記のような対応が求められます。
・個人番号取得時の「利用目的の明示」
・個人番号を取得する際の「本人確認」
・安全管理措置(基本方針や取扱規程の策定など)
④マイナンバー制度の導入スケジュール
マイナンバーに関する行政手続きについては、平成28年1月に
順次利用開始となっており、国税庁では既に源泉徴収票等で、
マイナンバー記載の新様式を公表しております。
その為、平成28年1月にも退職した社員に対して、マイナンバーを
記載した源泉徴収票等の発行が始まるものと思われます。
平成27年10月から、全住民票登録者へ「通知カード」という紙製の
カードに住所・氏名・生年月日・性別の4基本情報とマイナンバーを
付したものが郵送されます。
詳細については確定次第、順次、ご報告させていただきます。
また、上記のほか、今年末には「ストレスチェックの実施等の義務化」
(労働安全衛生法の改正)も控えております。
それではまた~。