マイナンバー制度の導入について(謹賀新年)。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

昨年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。




早いもので法人を設立してから3年が経過し、

本日で4年目に突入いたしました。クラッカー


更なるサービスの向上に努めるべく、事務所ニュースの発行など、

現在、新しいサービスに向け、準備をしている最中です。ニコニコ


さて、新年最初のブログとなりますが、本日は今年末に向けて

予定されております人事・労務にかかわる大きな法改正のひとつ、

マイナンバー制度について、簡単にご紹介をさせていただきます。


●マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入


①マイナンバー(個人番号)とは?


ご存知の方も多いかと思いますが、住民票を持つすべての人に

付番される12桁の個人固有の番号です。個人情報とマイナンバーを

紐づけすることで、効率的・迅速的に情報管理を行い、複数の機関の

間での確実な情報連携が期待されています。


②導入メリット


マイナンバーを利用することで、社会保険の手続を例にあげれば、

マイナンバーをキーに協会けんぽ等保険者と国税で情報連携し、

健康保険の扶養認定のための課税証明等の添付書類が不要と

なったり、年金機構・国税及び職安の情報連携で、年金受給者の

所得把握が容易になり、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付の

併給調整等が厳密に反映されることなどが予想されます。

ただし、個人情報流出や不正利用のリスクの拡大、制度導入時に

多額のコストがかかるなど、当然、デメリットも考えられ、一筋縄では

いかないものと思われます。


③企業のマイナンバー対応と業務

企業では事業規模にかかわらず、従業員やその扶養家族の

マイナンバーを取得して、給与所得の源泉徴収票や社会保険の

被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する作業が

発生します。そのため、上記事務にかかる給与システム等の改修

必要となります。


また、番号の収集・管理にあたり、政府のガイドラインに

沿った形で、下記のような対応が求められます。


・個人番号取得時の「利用目的の明示」

・個人番号を取得する際の「本人確認」

・安全管理措置(基本方針や取扱規程の策定など)

④マイナンバー制度の導入スケジュール


マイナンバーに関する行政手続きについては、平成28年1月に

順次利用開始となっており、国税庁では既に源泉徴収票等で、

マイナンバー記載の新様式を公表しております。

その為、平成28年1月にも退職した社員に対して、マイナンバーを

記載した源泉徴収票等の発行が始まるものと思われます。


平成27年10月から、全住民票登録者へ「通知カード」という紙製の

カードに住所・氏名・生年月日・性別の4基本情報とマイナンバーを

付したものが郵送されます。

詳細については確定次第、順次、ご報告させていただきます。

また、上記のほか、今年末には「ストレスチェックの実施等の義務化」

(労働安全衛生法の改正)も控えております。


それではまた~。