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港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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すっかり ブログの更新がご無沙汰してしまい、季節は流れ、

気がつけば、8月晴れに突入しようとしております。ガーン


春先から想定以上のお仕事のご注文をいただき、

バタバタあせるとしておりましたが、ようやく少し落ち着いてきました。


この場をお借りし、改めて厚く御礼申し上げます。


さて、今日のブログのテーマですが、今春からの新制度、

産前産後休業期間中の社会保険料免除手続きについて

いくつか事例を交えて、お話をさせていただきたいと思います。


すこし慣れないと分かりづらいかも知れませんが、手続きの

詳細につきましては、下記をご参照いただければと思います。


http://soumu.or.jp/houkaisei2014.2.pdf


【事例】 出産予定日:8/15

      法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄


7/5以降に、「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

(出産後、産後休業が終了する迄に、申出書を提出するのでも

 OKですが、免除分の保険料は届出後に精算となります)


【事例①】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/15(予定日と同日)


⇒産前休業開始後、申出書を提出し、当初の予定どおり、

  出産予定日に出産した場合には、上記で完結し、届出は不要。


【事例②】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/18

       法定産前産後休業期間     7/5~10/13迄


⇒出産日確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。


※予定日より出産が3日遅れていますが、免除月に変わりは

  ありません(保険料は7月分から9月分まで免除)。


【事例③】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/5

       法定産前産後休業期間     6/25~9/30迄


⇒出産日が確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。


※出産日が予定日よりかなり早まったケースですが、

  免除月も変わってくるケースとなります。


  保険料は6月分から9月分まで免除となり、実務上では、

  給与で徴収済の本人負担分保険料(6月分)を本人に

  返金する必要があります(年金事務所等へ支払済の

  保険料は、変更届提出後に精算されます)。


【事例④】 出産予定日:8/7

        法定産前産後休業期間(予定)6/27~10/2迄

       6/30迄4日間勤務 7/1より休業開始       


⇒ 手続きは上記と同様となりますが、産前産後休業中であっても

  勤務している期間は保険料の免除対象期間とはならない為、

  産前産後休業期間の開始日は、7/1となります。


※4日間勤務をしたことにより、免除月が1ヶ月変わってしまいます。


【事例⑤】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/5

       法定産前産後休業期間     6/25~9/30迄


       ※6/15~7/4迄 年次有給休暇を取得


⇒事例③と同事例ですが、産前産後休業期間に入る前に

  年次有給休暇を取得していたケースです。

 

  出産手当金と違い、給与支給の有無について問われませんので、

  労務に従事していなければ、免除となります。

  上記事例の場合には、「6月分」から免除となります。


注:上記事例で、もし当初の産前産後休業開始日7/5の

   直前まで勤務していた場合には、結果、産前休業開始日が

   繰り上げられた場合でも、6月分は免除とはなりません。

   ※変更届の休業開始日は、当初の7/5のままで届出



それでは今日はこのへんで失礼いたします。



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今日は春桜に予定されている労働保険、社会保険等に関する

法改正の情報について、お知らせいたします~。


主なものは、下記のとおりとなります。


①平成26年度の介護保険料率変更(協会けんぽ) 重要

※健康保険料率は据え置き


②産前産後休業期間中の社会保険料免除 重要


③育児休業給付の給付割合の引き上げ 重要


④就職促進手当(再就職手当)の拡充


⑤一般拠出金率の改正  重要

※労災・雇用保険料率は据え置き


⑥トライアル雇用奨励金の改正

・雇入れる対象労働者の追加

・紹介を行う事業者の拡大


詳細については、下記にまとめてありますので、

興味がある方は覗いてみてください。


http://soumu.or.jp/houkaisei2014.2.pdf


それではまた~。



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「ブログ見てるよ~音譜」などと声を掛けてくださるお客様のためにも

「更新しなければ~メラメラ」と思いつつ、気がつけば前回の更新から、

5ヶ月以上経過していました・・・。ガーン


今年の1月で法人を設立してから2年が経過し、早いもので無事、

設立3年目を迎えることができました。

思いがけず、たくさんのお客様に新しいご縁を頂戴することができ、

改めてこの場をお借りして、心より御礼申し上げます。


さて、いつもマニアックな内容ばかりで恐縮ですがあせる、今日は

雇用保険について、お話をさせていただきます。


雇用保険の加入要件の1つに、下記のようなものがあります。


「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」


もし、何らかの事情で20時間を下回るような勤務になった場合には、

雇用保険の資格を喪失しなければなりませんが、離職票の発行は

どのようになると思いますか~?


昔は、資格喪失届の資格喪失原因を「1」とし、事業主との雇用関係が

終了した時点で、離職票の発行手続きをしておりましたが、現在は、

資格喪失原因を「2」とし、本人が希望する場合には、喪失手続きと

同時に離職票の発行ができるようになりました。


具体的な手続き方法は、離職証明書の具体的事情記載欄に、

「1週間の所定労働時間が20時間未満になったため」に加え、

20時間未満になったことが、本人都合 or 会社都合 のどちらで

あるかを記載しなければなりません。


ここで勘のいい方はお気づきかも知れませんが、離職していなくとも

20時間未満になったことが会社側の経営上の理由等であれば、

失業給付を受給できる可能性があるということになります。


上記は「雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望すること」等、

いくつか要件はありますが、頭の片隅に置いていただけると幸いです。


それでは今日はこの辺で失礼いたします。