(月額5,000円~のインターネット顧問で全国対応しております
)
すっかり ブログの更新がご無沙汰してしまい、季節は流れ、
気がつけば、8月に突入しようとしております。
春先から想定以上のお仕事のご注文をいただき、
バタバタとしておりましたが、ようやく少し落ち着いてきました。
この場をお借りし、改めて厚く御礼申し上げます。
さて、今日のブログのテーマですが、今春からの新制度、
産前産後休業期間中の社会保険料免除手続きについて
いくつか事例を交えて、お話をさせていただきたいと思います。
すこし慣れないと分かりづらいかも知れませんが、手続きの
詳細につきましては、下記をご参照いただければと思います。
http://soumu.or.jp/houkaisei2014.2.pdf
【事例】 出産予定日:8/15
法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄
7/5以降に、「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
(出産後、産後休業が終了する迄に、申出書を提出するのでも
OKですが、免除分の保険料は届出後に精算となります)
【事例①】 出産予定日:8/15
法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄
出産日:8/15(予定日と同日)
⇒産前休業開始後、申出書を提出し、当初の予定どおり、
出産予定日に出産した場合には、上記で完結し、届出は不要。
【事例②】 出産予定日:8/15
法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄
出産日:8/18
法定産前産後休業期間 7/5~10/13迄
⇒出産日確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。
※予定日より出産が3日遅れていますが、免除月に変わりは
ありません(保険料は7月分から9月分まで免除)。
【事例③】 出産予定日:8/15
法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄
出産日:8/5
法定産前産後休業期間 6/25~9/30迄
⇒出産日が確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。
※出産日が予定日よりかなり早まったケースですが、
免除月も変わってくるケースとなります。
保険料は6月分から9月分まで免除となり、実務上では、
給与で徴収済の本人負担分保険料(6月分)を本人に
返金する必要があります(年金事務所等へ支払済の
保険料は、変更届提出後に精算されます)。
【事例④】 出産予定日:8/7
法定産前産後休業期間(予定)6/27~10/2迄
6/30迄4日間勤務 7/1より休業開始
⇒ 手続きは上記と同様となりますが、産前産後休業中であっても
勤務している期間は保険料の免除対象期間とはならない為、
産前産後休業期間の開始日は、7/1となります。
※4日間勤務をしたことにより、免除月が1ヶ月変わってしまいます。
【事例⑤】 出産予定日:8/15
法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄
出産日:8/5
法定産前産後休業期間 6/25~9/30迄
※6/15~7/4迄 年次有給休暇を取得
⇒事例③と同事例ですが、産前産後休業期間に入る前に
年次有給休暇を取得していたケースです。
出産手当金と違い、給与支給の有無について問われませんので、
労務に従事していなければ、免除となります。
上記事例の場合には、「6月分」から免除となります。
注:上記事例で、もし当初の産前産後休業開始日7/5の
直前まで勤務していた場合には、結果、産前休業開始日が
繰り上げられた場合でも、6月分は免除とはなりません。
※変更届の休業開始日は、当初の7/5のままで届出
それでは今日はこのへんで失礼いたします。