産前産後休業期間中の社会保険料免除について。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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すっかり ブログの更新がご無沙汰してしまい、季節は流れ、

気がつけば、8月晴れに突入しようとしております。ガーン


春先から想定以上のお仕事のご注文をいただき、

バタバタあせるとしておりましたが、ようやく少し落ち着いてきました。


この場をお借りし、改めて厚く御礼申し上げます。


さて、今日のブログのテーマですが、今春からの新制度、

産前産後休業期間中の社会保険料免除手続きについて

いくつか事例を交えて、お話をさせていただきたいと思います。


すこし慣れないと分かりづらいかも知れませんが、手続きの

詳細につきましては、下記をご参照いただければと思います。


http://soumu.or.jp/houkaisei2014.2.pdf


【事例】 出産予定日:8/15

      法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄


7/5以降に、「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

(出産後、産後休業が終了する迄に、申出書を提出するのでも

 OKですが、免除分の保険料は届出後に精算となります)


【事例①】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/15(予定日と同日)


⇒産前休業開始後、申出書を提出し、当初の予定どおり、

  出産予定日に出産した場合には、上記で完結し、届出は不要。


【事例②】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/18

       法定産前産後休業期間     7/5~10/13迄


⇒出産日確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。


※予定日より出産が3日遅れていますが、免除月に変わりは

  ありません(保険料は7月分から9月分まで免除)。


【事例③】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/5

       法定産前産後休業期間     6/25~9/30迄


⇒出産日が確定後、「産前産後休業取得者変更届」を提出。


※出産日が予定日よりかなり早まったケースですが、

  免除月も変わってくるケースとなります。


  保険料は6月分から9月分まで免除となり、実務上では、

  給与で徴収済の本人負担分保険料(6月分)を本人に

  返金する必要があります(年金事務所等へ支払済の

  保険料は、変更届提出後に精算されます)。


【事例④】 出産予定日:8/7

        法定産前産後休業期間(予定)6/27~10/2迄

       6/30迄4日間勤務 7/1より休業開始       


⇒ 手続きは上記と同様となりますが、産前産後休業中であっても

  勤務している期間は保険料の免除対象期間とはならない為、

  産前産後休業期間の開始日は、7/1となります。


※4日間勤務をしたことにより、免除月が1ヶ月変わってしまいます。


【事例⑤】 出産予定日:8/15

        法定産前産後休業期間(予定)7/5~10/10迄

       出産日:8/5

       法定産前産後休業期間     6/25~9/30迄


       ※6/15~7/4迄 年次有給休暇を取得


⇒事例③と同事例ですが、産前産後休業期間に入る前に

  年次有給休暇を取得していたケースです。

 

  出産手当金と違い、給与支給の有無について問われませんので、

  労務に従事していなければ、免除となります。

  上記事例の場合には、「6月分」から免除となります。


注:上記事例で、もし当初の産前産後休業開始日7/5の

   直前まで勤務していた場合には、結果、産前休業開始日が

   繰り上げられた場合でも、6月分は免除とはなりません。

   ※変更届の休業開始日は、当初の7/5のままで届出



それでは今日はこのへんで失礼いたします。