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毎年、算定業務が終わってから8月から10月くらいまでは
比較的業務に余裕があるはずなのですが、今年は・・・。
大変ありがたいお話なのですが、ブログの更新が1ヶ月以上も
滞ってしまいました。本当に情けない限りです。。。
今日は今年の4月に改正された高年齢者雇用安定法に絡む
離職票の取り扱いについて、お話をさせていただきます。
4月の上記改正に伴い、離職票の様式が変わったことを
お伝えしておりますが、
「雇用保険に関する業務取扱要領 (平成25年6月以降)」が
厚生労働省より公表されたことにより、改正高年齢者雇用安定法
施行に伴う離職票の取り扱いの全貌が見えてきましたので、
下記にてお伝えいたします。
(上記要領の中身がとても分かりづらいので・・・)
いくつか主なケースの離職票の取り扱いについて、書きます。
●60歳定年・65歳まで継続雇用制度(1年ごとに更新)がある会社
例①
60歳定年時に、本人は定年後も継続雇用を希望していたが、
就業規則等に定める解雇事由または退職事由(年齢にかかるものを
除く)に該当したため、定年で離職。
⇒「特定受給資格者」
例②
60歳定年時に、本人は定年後の継続雇用を希望していない。
⇒「一般の受給資格者(給付制限なし)」
例③
60歳定年後、継続雇用により契約更新上限年齢の65歳に
到達したため離職。
⇒「一般の受給資格者(給付制限なし)」
例④
60歳定年後、1年契約で1回目の更新時(61歳)に、本人が更新を
希望しているにも関わらず、経過措置により有効とされている
労使協定で定めた選定基準に該当しなかったため離職。
⇒「特定理由離職者」
例⑤
60歳定年後、1年契約で3回目の更新時(63歳)に、本人が更新を
希望しているにも関わらず、経過措置により有効とされている
労使協定で定めた選定基準に該当しなかったため離職。
⇒「特定受給資格者」
※期間の定めのある雇用契約を締結し「3年以上」を経過している者の
雇止めの場合は、「特定受給資格者」の扱いになります。
●61歳以上65歳未満定年・65歳まで継続雇用制度がある会社
例⑥
61歳以上65歳未満の定年時に、本人は定年後も継続雇用を希望
していたが、経過措置により有効とされている労使協定で定めた
選定基準に該当しなかったため、定年で離職。
⇒「一般の受給資格者(給付制限なし)」
それでは今日はこの辺で失礼いたします~。