扶養控除等の控除誤りの是正について②。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

前回の続きとなります~。ニコニコ


勤め先に標題の通知が到着すると、早速、会社の事務担当者の方が

該当社員に連絡をして、通知内容の確認と、対象家族の源泉徴収票等、

収入が分かるものの提出を求めてきます。


もし通知のとおり、申告間違いが判明した場合には、

会社が該当年度の年末調整のやり直し(=再年調)を実施し、

正しい申告内容で不足税額を計算します。


「扶養控除等の是正結果回答書」に追加で納付する税額等を記載して、

税務署に提出し、併せて同封されている専用納付書にて、

所定額を金融機関にて納める形になります。


※納付書の摘要欄に「扶養控除等是正分」と記載、年末調整よる不足税額、

  本税、合計額、納付の目的欄に所定事項を記入のうえ、

  所定額を納めるような形になります。


それでは今日はこの辺で~。