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港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

いよいよ年末調整の時期が近づいてきましたので、

今日は地震保険料控除について、少しお話をさせて頂きたいと思います。


平成19年より、従来の損害保険料控除が改組され、

新たに地震保険料控除というものが創設されましたが、

平成18年12月31日迄に締結した長期損害保険契約については、

経過措置として、従前と同様の控除(上限15,000円)を適用することができます。


ここで問題なのは、上記の長期損害保険契約が、旧長期損害保険料と

地震保険料の2つに該当する場合です。ひらめき電球


1つの損害保険契約が、地震と旧長期の両方に該当する場合には、

任意での選択により、どちらか一方を適用いたします。


中には、控除証明書に注意書き等をしているものもありますが、

そのような注意書きが、未だになされていないものも見受けられます。むかっ


もし両方について、控除証明書に記載がされている場合には、

会社の担当者の方が計算のうえ、チェックをされているものと思われますが、

上記のとおり、控除証明書に注意書き等が無い場合には、

両方適用してしまっている可能性も否定できません。

(控除額が大きくなるので、ご本人には不利に働くわけでは

無いのですが、あくまで誤処理ですので・・・)


同じ控除証明書内で、両方の控除金額が記載されているような場合には、

くれぐれも注意をしてくださいね~。


ex.  契約年月日:平成1年11月4日←※H18年12月31日以前に要契約

   共済期間 :30年←※10年以上

   ①地震保険料としての証明額:13,978円

   ②旧長期損害保険料としての証明額:106,500円


   ①の控除額は13,978円

   ②の控除額は15,000円(上限が15,000円)


   よって、②を適用し、地震保険料控除額は、15,000円となりますビックリマーク


余談となりますが、来年より今度は生命保険料控除が大きく改組され、

介護医療保険料控除が新設されます。ひらめき電球


   





早いもので、11月に突入ですビックリマーク


今日は特別条項付き36協定について、お話をさせて頂きたいと思います。

そもそも36協定とは?特別条項とは??というご説明は、

今回は割愛させて頂きます(ごめんなさい~)。


昨年、労働基準法の大きな改正がありました。

それに伴い、「時間外労働に関する限度に関する基準」も改正され、

36協定に下記事項を追加する必要があります。


●特別条項付き協定を締結する場合、限度時間を超える時間外労働に係る

  割増賃金率を定めること


上記の結果、一定の期間(1日を超え、3ヶ月以内の期間)ごとに

特別条項を設けて限度時間を超えて労働時間を延長する定めを行う場合には、

それぞれの期間ごとに割増賃金率を定める必要があります。


※限度時間 1ヶ月45時間 1年360時間 etc...


【規定例】

1ヶ月と1年の限度時間を超える場合の双方について、特別条項を設ける場合


「1ヶ月45時間を超えた場合は○○% 1年360時間を超えた場合は●●%」

                     もしくは

「1ヶ月45時間を超えた場合または1年360時間を超えた場合は○○%」


上記基準において、法定割増率(2割5分以上)を超える率とするよう

努めることとされておりますので、2割5分=25%でも問題ありません。

ですので、法定どおりであれば、上記○○は25%となります。

(規定例の上の方は、割増率を1ヶ月と1年で分ける場合のパターンです)


余談となりますが、今回の改正により、1ヶ月60時間を超える時間外労働に

係る割増賃金率が、5割(=50%)以上に引き上げられています叫び

(一定規模以下の中小企業に適用猶予あり)


上記のように労働時間によって割増率が変わる等、今回の法改正で

だんだん制度がややこしくなり、会社の給与・人事担当者の負担が

増しているような気がしてなりません。





今日はタイトルのとおりですが、会社が任意で規定している場合は別として、

夫婦揃って育児休業を取得することはできると思いますか~はてなマーク


結論から申しますと、できます~音譜

たとえ会社がダメパンチ!と言っても、法律上定めがあるので、

申し出があった場合には、原則、会社は拒否することはできません。

(「原則」と書いたのは、勤続が1年未満の人や、1週間の労働日数が

 少ない人等は、一定の条件の元、会社側が拒否できるケースがあるため)


平成22年までは、労使協定で定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や

育児休業中の場合には、対象外とすることができたのですが、法改正により、

育児休業中の配偶者がいても、育児休業を取得できるようになりました。


法改正の主なものは、次のとおりとなります。


【パパ休暇】

育児休業は「連続した」1回の取得が原則ですが、ママが産後休暇中

(産後8週間以内)に、パパが育児休業を取得した場合には、

パパのみ再度、育児休業を取得することができるようになりました。


※パパは、子が生まれた日から、育児休業を取得することができます。


【パパ・ママ育休プラス】

育児休業は原則、子の1歳の誕生日まで取得できますが、

パパとママ両方で育児休業をしている場合、1歳2ヶ月まで、

取得できる期間が延長されます。

しかし、取得できる育児休業期間は、パパは最長1年間、

ママの場合は、産後休業期間(出生日を含む)と育児休業期間を合わせて、

最長1年間となります。


少し分かりづらいかも知れませんが、

例えば、子が出生してから、子が1歳になるまで夫婦ともに

育児休業をしている場合

⇒延長できません。叫び(パパもママも1年間取得している為)


ママが産後休業を経て、子が1歳になるまで育児休業を取得、

パパはママの産後休暇中に「パパ休暇」を取得、

子が1歳になった時にママとチェンジして育児休業を取得

⇒パパは1歳2ヶ月まで育児休業を取得できます。合格


ママが産後休業を経て、子が1歳になるまで育児休業を取得、

パパが子が1歳になる前に、途中からママと一緒に育児休業を取得

⇒パパのみ、1歳2ヶ月まで育児休業を取得できます。合格


余談となりますが、1歳の誕生日(パパ・ママ育休プラスの場合は、

その育児休業終了予定日の翌日)において、保育所に入所できないなどの

一定の要件を満たした場合は、さらに1歳6ヶ月まで、

育児休業を延長することができるんですよ~。


かなり手厚いものになっておりますので、私ももし機会に恵まれれば、こうのとり

育児休業を取得してみたいですね。ニコニコ


ちなみに休業中は無給でも、雇用保険から給付を受けることができます。

そのお話はまたの機会に~。