地震保険料控除の注意点(年末調整)。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

いよいよ年末調整の時期が近づいてきましたので、

今日は地震保険料控除について、少しお話をさせて頂きたいと思います。


平成19年より、従来の損害保険料控除が改組され、

新たに地震保険料控除というものが創設されましたが、

平成18年12月31日迄に締結した長期損害保険契約については、

経過措置として、従前と同様の控除(上限15,000円)を適用することができます。


ここで問題なのは、上記の長期損害保険契約が、旧長期損害保険料と

地震保険料の2つに該当する場合です。ひらめき電球


1つの損害保険契約が、地震と旧長期の両方に該当する場合には、

任意での選択により、どちらか一方を適用いたします。


中には、控除証明書に注意書き等をしているものもありますが、

そのような注意書きが、未だになされていないものも見受けられます。むかっ


もし両方について、控除証明書に記載がされている場合には、

会社の担当者の方が計算のうえ、チェックをされているものと思われますが、

上記のとおり、控除証明書に注意書き等が無い場合には、

両方適用してしまっている可能性も否定できません。

(控除額が大きくなるので、ご本人には不利に働くわけでは

無いのですが、あくまで誤処理ですので・・・)


同じ控除証明書内で、両方の控除金額が記載されているような場合には、

くれぐれも注意をしてくださいね~。


ex.  契約年月日:平成1年11月4日←※H18年12月31日以前に要契約

   共済期間 :30年←※10年以上

   ①地震保険料としての証明額:13,978円

   ②旧長期損害保険料としての証明額:106,500円


   ①の控除額は13,978円

   ②の控除額は15,000円(上限が15,000円)


   よって、②を適用し、地震保険料控除額は、15,000円となりますビックリマーク


余談となりますが、来年より今度は生命保険料控除が大きく改組され、

介護医療保険料控除が新設されます。ひらめき電球