いよいよ年末調整の時期が近づいてきましたので、
今日は地震保険料控除について、少しお話をさせて頂きたいと思います。
平成19年より、従来の損害保険料控除が改組され、
新たに地震保険料控除というものが創設されましたが、
平成18年12月31日迄に締結した長期損害保険契約については、
経過措置として、従前と同様の控除(上限15,000円)を適用することができます。
ここで問題なのは、上記の長期損害保険契約が、旧長期損害保険料と
地震保険料の2つに該当する場合です。
1つの損害保険契約が、地震と旧長期の両方に該当する場合には、
任意での選択により、どちらか一方を適用いたします。
中には、控除証明書に注意書き等をしているものもありますが、
そのような注意書きが、未だになされていないものも見受けられます。
もし両方について、控除証明書に記載がされている場合には、
会社の担当者の方が計算のうえ、チェックをされているものと思われますが、
上記のとおり、控除証明書に注意書き等が無い場合には、
両方適用してしまっている可能性も否定できません。
(控除額が大きくなるので、ご本人には不利に働くわけでは
無いのですが、あくまで誤処理ですので・・・)
同じ控除証明書内で、両方の控除金額が記載されているような場合には、
くれぐれも注意をしてくださいね~。
ex. 契約年月日:平成1年11月4日←※H18年12月31日以前に要契約
共済期間 :30年←※10年以上
①地震保険料としての証明額:13,978円
②旧長期損害保険料としての証明額:106,500円
①の控除額は13,978円
②の控除額は15,000円(上限が15,000円)
よって、②を適用し、地震保険料控除額は、15,000円となります
余談となりますが、来年より今度は生命保険料控除が大きく改組され、
介護医療保険料控除が新設されます。