特別条項付き36協定。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

早いもので、11月に突入ですビックリマーク


今日は特別条項付き36協定について、お話をさせて頂きたいと思います。

そもそも36協定とは?特別条項とは??というご説明は、

今回は割愛させて頂きます(ごめんなさい~)。


昨年、労働基準法の大きな改正がありました。

それに伴い、「時間外労働に関する限度に関する基準」も改正され、

36協定に下記事項を追加する必要があります。


●特別条項付き協定を締結する場合、限度時間を超える時間外労働に係る

  割増賃金率を定めること


上記の結果、一定の期間(1日を超え、3ヶ月以内の期間)ごとに

特別条項を設けて限度時間を超えて労働時間を延長する定めを行う場合には、

それぞれの期間ごとに割増賃金率を定める必要があります。


※限度時間 1ヶ月45時間 1年360時間 etc...


【規定例】

1ヶ月と1年の限度時間を超える場合の双方について、特別条項を設ける場合


「1ヶ月45時間を超えた場合は○○% 1年360時間を超えた場合は●●%」

                     もしくは

「1ヶ月45時間を超えた場合または1年360時間を超えた場合は○○%」


上記基準において、法定割増率(2割5分以上)を超える率とするよう

努めることとされておりますので、2割5分=25%でも問題ありません。

ですので、法定どおりであれば、上記○○は25%となります。

(規定例の上の方は、割増率を1ヶ月と1年で分ける場合のパターンです)


余談となりますが、今回の改正により、1ヶ月60時間を超える時間外労働に

係る割増賃金率が、5割(=50%)以上に引き上げられています叫び

(一定規模以下の中小企業に適用猶予あり)


上記のように労働時間によって割増率が変わる等、今回の法改正で

だんだん制度がややこしくなり、会社の給与・人事担当者の負担が

増しているような気がしてなりません。