港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン) -10ページ目

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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今日はいきなりご質問ですが、例えば東京から大阪への出張の為、

朝6時に東京(自宅)を出て、大阪9時着。打ち合わせを終えた後、

大阪を18時に出発して、東京(自宅)に21時に到着したと仮定します。

その場合に、時間外(=残業)手当はどのようになると思いますか~?

(所定労働時間 9:00~18:00 1H休憩)


結論から申しますと、時間外手当を払う必要が無い可能性が高いです。ひらめき電球


移動時間を、所定勤務時間内と時間外に分けて考えますが、

勤務時間内の移動時間であれば、労働者が提供する労務を

どのように利用するか、利用しないかは使用者の裁量に属するとの考え

(=事業主の指揮命令下にある)から、労働時間に該当するとの見解が、

有力となっております。


ですので、例えば出張による移動時間が5時間、出張先で3時間を

費やしたような場合、移動時間の5時間分を給与から控除するようなことは、

認められないものと考えられます。


ここで問題になるのは、所定労働時間外の移動の場合です。

労働時間の内容については、法律上、具体的な定めがあるわけでは

ありませんので、いろいろな説があるのですが、


出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と

同一性質であると考えられる為、右所要時間は労働時間に算入されず、

したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。

(=出張中の移動時間は、自宅から会社までの通勤時間の延長)


日本工業検査事件・横浜地判川崎支判S49.1.26


判例では、上記のように解釈されています。

(あくまで上記は、所定勤務時間外での移動時間の解釈です)


また、行政解釈上、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、

労働者が自由に活動できる状態(=事業主の指揮命令下にない)にあれば、

労働時間とはならないと解するのが相当と考えられているためです。


しかし、例えば①特定の用務を指示され、会社から特定の場所へ赴き、

用務処理後、再び会社へ戻り、業務に従事するような場合、

②出張の目的が物品の運搬自体であるような場合、③上司が同行、

④移動そのものが業務(=運送業)のような場合には、事業主の指揮命令下に

あると考えられ、労働時間に算入する必要が出てきます。


そうは言っても、やはり出張中の移動時間のすべてが労働時間に

算入されないとなると、労働者の負担が大きくなりますので、

一般的には距離などに応じ、日当などを支給するのが通例です。


余談ですが、出張のように、労働時間の管理が難しいような場合には、

労基法38条の2により、みなし労働時間制を適用し、就業規則に、


「出張中における勤務時間については、原則として、所定労働時間

勤務したものとみなす」


上記のような規定がなされていることが一般的です。

ですので、結果として、出張時には時間外手当が支払われないことが

通例となっております。




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今日はご連絡事項となりますが、4月分(5月末納付期限)より、

児童手当拠出金の料率が5年振りに変更となります。


旧:0.13% ⇒ 新:0.15%


今月より、従来の子ども手当が、「児童手当」に名称が変わりました。

(結局、元に戻っただけですが汗、名称が変わった経緯や理由は、

 腹が立つむかっうえにくだらないので、ここでは割愛させて頂きます~笑)


児童手当拠出金はてなマークと聞いて、あまりピンとこない方もいらっしゃるかも

知れませんが、拠出金はお勤めされている会社が支払っており、

皆さんの給与明細には出てこないからかも知れません。


上記の拠出金は、厚生年金の被保険者が会社にいれば(=厚生年金の

適用事業所)、拠出金を納付する必要がありますが、社員に子どもが

いようがいまいが徴収されるものです。

(自営業者や厚生年金の適用が無い事業所は、拠出金を納める

必要がありません)


児童手当拠出金の算出方法ですが、厚生年金にかかる標準報酬月額、

標準賞与額に、上記の率を乗じた金額が徴収されます。

ですので、被保険者数や給与額が増えれば、 原則、拠出金の額も

増えることになります(日本年金機構より、厚生年金保険料と一緒に

請求が来ます)。


というわけで、来月より、経理ご担当者の方は注意して下さいね~ビックリマーク





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今日は前回の続きとなりますが、、未払賃金の立替払制度について、

お話をさせて頂きたいと思います~。


上記は簡単に言いますと、企業が倒産し、退職を余儀なくされた方に対し、

国が未払い賃金を支払ってくれる制度です。


立替払の賃金ですが、あらゆるものが対象となるわけではないので、

注意が必要です。


退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に

支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限られます。


ということは、「賞与」や「解雇予告手当」、実費弁償としての「旅費」、

事業主が恩恵的に支給、または福利厚生上の給付としての

慰労金や祝金のようなものは、上記の対象外ということになります。ひらめき電球


また、立替払してくれる金額に上限があり(退職日における年齢に応じて)、

必ずしも全額を立て替えてくれるわけではないので、注意が必要ですビックリマーク


●立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。


【限度額】

45歳以上        未払賃金総額370万円

30歳以上45歳未満           220万円

30歳未満                 110万円


具体的な手続き方法ですが、法律上の倒産の場合には、

管財人等から未払賃金総額についての証明書を入手し、

独立行政法人労働者健康福祉機構へ、事実上の倒産の場合には

まず所轄の労働基準監督署に、当該事業場が事業活動を停止し、

再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態にあることの

認定の申請を行います。


最後に余談ですが、上記金額が実際に支払われた場合、

退職所得として課税がなされます。


また、「立替払」の名のとおり、国が事業主に代わって賃金債権を

代位取得するので、事業主は上記制度により、賃金支払義務を

免れるわけではありません。