未払賃金立替払制度②。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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今日は前回の続きとなりますが、、未払賃金の立替払制度について、

お話をさせて頂きたいと思います~。


上記は簡単に言いますと、企業が倒産し、退職を余儀なくされた方に対し、

国が未払い賃金を支払ってくれる制度です。


立替払の賃金ですが、あらゆるものが対象となるわけではないので、

注意が必要です。


退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に

支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限られます。


ということは、「賞与」や「解雇予告手当」、実費弁償としての「旅費」、

事業主が恩恵的に支給、または福利厚生上の給付としての

慰労金や祝金のようなものは、上記の対象外ということになります。ひらめき電球


また、立替払してくれる金額に上限があり(退職日における年齢に応じて)、

必ずしも全額を立て替えてくれるわけではないので、注意が必要ですビックリマーク


●立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。


【限度額】

45歳以上        未払賃金総額370万円

30歳以上45歳未満           220万円

30歳未満                 110万円


具体的な手続き方法ですが、法律上の倒産の場合には、

管財人等から未払賃金総額についての証明書を入手し、

独立行政法人労働者健康福祉機構へ、事実上の倒産の場合には

まず所轄の労働基準監督署に、当該事業場が事業活動を停止し、

再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態にあることの

認定の申請を行います。


最後に余談ですが、上記金額が実際に支払われた場合、

退職所得として課税がなされます。


また、「立替払」の名のとおり、国が事業主に代わって賃金債権を

代位取得するので、事業主は上記制度により、賃金支払義務を

免れるわけではありません。