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今日は前回の続きとなりますが、、未払賃金の立替払制度について、
お話をさせて頂きたいと思います~。
上記は簡単に言いますと、企業が倒産し、退職を余儀なくされた方に対し、
国が未払い賃金を支払ってくれる制度です。
立替払の賃金ですが、あらゆるものが対象となるわけではないので、
注意が必要です。
退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に
支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限られます。
ということは、「賞与」や「解雇予告手当」、実費弁償としての「旅費」、
事業主が恩恵的に支給、または福利厚生上の給付としての
慰労金や祝金のようなものは、上記の対象外ということになります。
また、立替払してくれる金額に上限があり(退職日における年齢に応じて)、
必ずしも全額を立て替えてくれるわけではないので、注意が必要です
●立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。
【限度額】
45歳以上 未払賃金総額370万円
30歳以上45歳未満 220万円
30歳未満 110万円
具体的な手続き方法ですが、法律上の倒産の場合には、
管財人等から未払賃金総額についての証明書を入手し、
独立行政法人労働者健康福祉機構へ、事実上の倒産の場合には
まず所轄の労働基準監督署に、当該事業場が事業活動を停止し、
再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態にあることの
認定の申請を行います。
最後に余談ですが、上記金額が実際に支払われた場合、
退職所得として課税がなされます。
また、「立替払」の名のとおり、国が事業主に代わって賃金債権を
代位取得するので、事業主は上記制度により、賃金支払義務を
免れるわけではありません。