(メールでのご対応を基本とする月額5,000円~の顧問料)
今日はご連絡事項となりますが、4月分(5月末納付期限)より、
児童手当拠出金の料率が5年振りに変更となります。
旧:0.13% ⇒ 新:0.15%
今月より、従来の子ども手当が、「児童手当」に名称が変わりました。
(結局、元に戻っただけですが、名称が変わった経緯や理由は、
腹が立つうえにくだらないので、ここでは割愛させて頂きます~笑)
児童手当拠出金と聞いて、あまりピンとこない方もいらっしゃるかも
知れませんが、拠出金はお勤めされている会社が支払っており、
皆さんの給与明細には出てこないからかも知れません。
上記の拠出金は、厚生年金の被保険者が会社にいれば(=厚生年金の
適用事業所)、拠出金を納付する必要がありますが、社員に子どもが
いようがいまいが徴収されるものです。
(自営業者や厚生年金の適用が無い事業所は、拠出金を納める
必要がありません)
児童手当拠出金の算出方法ですが、厚生年金にかかる標準報酬月額、
標準賞与額に、上記の率を乗じた金額が徴収されます。
ですので、被保険者数や給与額が増えれば、 原則、拠出金の額も
増えることになります(日本年金機構より、厚生年金保険料と一緒に
請求が来ます)。
というわけで、来月より、経理ご担当者の方は注意して下さいね~