児童手当拠出金の料率変更。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

⇒●インターネット顧問(社会保険労務士)

(メールでのご対応を基本とする月額5,000円~の顧問料)



今日はご連絡事項となりますが、4月分(5月末納付期限)より、

児童手当拠出金の料率が5年振りに変更となります。


旧:0.13% ⇒ 新:0.15%


今月より、従来の子ども手当が、「児童手当」に名称が変わりました。

(結局、元に戻っただけですが汗、名称が変わった経緯や理由は、

 腹が立つむかっうえにくだらないので、ここでは割愛させて頂きます~笑)


児童手当拠出金はてなマークと聞いて、あまりピンとこない方もいらっしゃるかも

知れませんが、拠出金はお勤めされている会社が支払っており、

皆さんの給与明細には出てこないからかも知れません。


上記の拠出金は、厚生年金の被保険者が会社にいれば(=厚生年金の

適用事業所)、拠出金を納付する必要がありますが、社員に子どもが

いようがいまいが徴収されるものです。

(自営業者や厚生年金の適用が無い事業所は、拠出金を納める

必要がありません)


児童手当拠出金の算出方法ですが、厚生年金にかかる標準報酬月額、

標準賞与額に、上記の率を乗じた金額が徴収されます。

ですので、被保険者数や給与額が増えれば、 原則、拠出金の額も

増えることになります(日本年金機構より、厚生年金保険料と一緒に

請求が来ます)。


というわけで、来月より、経理ご担当者の方は注意して下さいね~ビックリマーク