港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン) -11ページ目

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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今日は、未払賃金の立替払制度について、2回にわたって

お話をさせて頂きたいと思います~。


「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、

企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた

労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、国が事業主に

代わって支払ってくれる制度です。

上記の「倒産」とは、下記いずれかを指します。


(1) 法律上の倒産

  破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、

  民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく

  更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合


(2) 中小企業における事実上の倒産

  事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない

  状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合
  具体的には、①事業活動が停止し、②再開する見込みがなく、

  ③賃金支払能力がない状態になったことをいいます。


※中小企業の定義(個人事業の場合は、労働者数の要件のみ)

  一般産業  資本金3億円以下、常時使用する労働者数300人以下

   卸売業  資本金1億円以下、常時使用する労働者数100人以下

サービス業  資本金5千万以下、常時使用する労働者数100人以下

   小売業  資本金5千万以下、常時使用する労働者数 50人以下

   

ということは、中小企業に該当しなくても、法律上の倒産=(1)であれば、

大企業でも適用になるということになります。ひらめき電球


立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。


使用者が

労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を

  行っていたこと(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、

  保険料納付の有無は問わない)。

②法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと.。


労働者が

①倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、

  労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から

  2年の間に退職していること。

②未払賃金があること

 (ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払不可)


続きは次回で~。



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社労士にとりましては、7月くらいまで忙しい日々が続きます・・・。あせる


たまには安全衛生(健康診断)について、お話させて頂きたいと思います。

事業主には、法律で労働者の健康管理責任・健康配慮義務が規定されており、

併せて健康診断を受診させる義務も負っています(法定健康診断・罰則あり)。


上記は事業所の規模に関係なく、労働者を雇用していれば、

すべての事業主に対して義務付けられています。


ここでタイトルの質問となりますが、パート(アルバイト)にも

法定健康診断(雇入れ・定期等)は必要だと思いますか~はてなマーク


結論を申しますと、原則的には、正社員、パートの区別無く、

事業主には受診させる義務があります。


しかし、さすがにすべての労働者が対象となりますと、

事業主の費用負担等も大きくなりますので、下記条件のすべてに

当てはまる方に対し、受診させる義務が発生します。


●契約期間の定めが無い者、もしくは有期雇用の場合であっても

  契約更新等により、継続して1年以上雇用する見込みがある者


●1週間の労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する

 通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること。

 (1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい


簡単に言いますと、正社員の場合は必須。契約社員やアルバイト、

パートの場合は、1年以上雇用される見込みがあり、かつ、

正社員が1週40時間の勤務であれば、30時間以上の勤務がある

パートなどの方が、対象となるということです。


健康診断に関しましては、


・労働者が受診そのものを拒否した場合はどう対応するべきか?

・受診結果の会社への提出を拒否した場合はどう対応するべきか?

・受診時間の取り扱いは?(給与支払いの有無)

・健康診断費用の負担は会社 or 労働者?     等


いろいろとお話したいことが盛りだくさん?ですので、

またの機会にでも、上記についてお話させて頂きたいと思います~。








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早いもので4月に突入いたしましたビックリマーク

法人を設立してから3ヶ月があっという間に経過しましたが、あせる

4月に入り、改めて気持ちが引き締まる思いがいたします。メラメラ


昨夜はものすごい暴風雨雨が首都圏を直撃しましたが、

桜は何とか散ることも無く、満開の花を咲かせようとしておりました。ニコニコ



港区汐留イタリア街の社労士の挑戦


目黒年金事務所(中目黒)へ用事があったのですが、

通り道の目黒川の川辺には、たくさんの桜桜の木が植えられています。

(息抜きに花見をしてしまいました・・・汗ごめんなさい)


現在、7分から8分咲きといったところでしょうか~?

今度の日曜日に桜まつりが開催されるようですが、

きっとその頃には満開だと思います。



港区汐留イタリア街の社労士の挑戦


それにしても、目黒年金事務所はとても閑静なところにあるので、

びっくりしましたビックリマーク