(無料で御社の就業規則を診断いたします)
社労士にとりましては、7月くらいまで忙しい日々が続きます・・・。
たまには安全衛生(健康診断)について、お話させて頂きたいと思います。
事業主には、法律で労働者の健康管理責任・健康配慮義務が規定されており、
併せて健康診断を受診させる義務も負っています(法定健康診断・罰則あり)。
上記は事業所の規模に関係なく、労働者を雇用していれば、
すべての事業主に対して義務付けられています。
ここでタイトルの質問となりますが、パート(アルバイト)にも
法定健康診断(雇入れ・定期等)は必要だと思いますか~
結論を申しますと、原則的には、正社員、パートの区別無く、
事業主には受診させる義務があります。
しかし、さすがにすべての労働者が対象となりますと、
事業主の費用負担等も大きくなりますので、下記条件のすべてに
当てはまる方に対し、受診させる義務が発生します。
●契約期間の定めが無い者、もしくは有期雇用の場合であっても
契約更新等により、継続して1年以上雇用する見込みがある者
●1週間の労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する
通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること。
(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
簡単に言いますと、正社員の場合は必須。契約社員やアルバイト、
パートの場合は、1年以上雇用される見込みがあり、かつ、
正社員が1週40時間の勤務であれば、30時間以上の勤務がある
パートなどの方が、対象となるということです。
健康診断に関しましては、
・労働者が受診そのものを拒否した場合はどう対応するべきか?
・受診結果の会社への提出を拒否した場合はどう対応するべきか?
・受診時間の取り扱いは?(給与支払いの有無)
・健康診断費用の負担は会社 or 労働者? 等
いろいろとお話したいことが盛りだくさん?ですので、
またの機会にでも、上記についてお話させて頂きたいと思います~。