パート(アルバイト)にも健康診断は必要? | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社労士にとりましては、7月くらいまで忙しい日々が続きます・・・。あせる


たまには安全衛生(健康診断)について、お話させて頂きたいと思います。

事業主には、法律で労働者の健康管理責任・健康配慮義務が規定されており、

併せて健康診断を受診させる義務も負っています(法定健康診断・罰則あり)。


上記は事業所の規模に関係なく、労働者を雇用していれば、

すべての事業主に対して義務付けられています。


ここでタイトルの質問となりますが、パート(アルバイト)にも

法定健康診断(雇入れ・定期等)は必要だと思いますか~はてなマーク


結論を申しますと、原則的には、正社員、パートの区別無く、

事業主には受診させる義務があります。


しかし、さすがにすべての労働者が対象となりますと、

事業主の費用負担等も大きくなりますので、下記条件のすべてに

当てはまる方に対し、受診させる義務が発生します。


●契約期間の定めが無い者、もしくは有期雇用の場合であっても

  契約更新等により、継続して1年以上雇用する見込みがある者


●1週間の労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する

 通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること。

 (1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい


簡単に言いますと、正社員の場合は必須。契約社員やアルバイト、

パートの場合は、1年以上雇用される見込みがあり、かつ、

正社員が1週40時間の勤務であれば、30時間以上の勤務がある

パートなどの方が、対象となるということです。


健康診断に関しましては、


・労働者が受診そのものを拒否した場合はどう対応するべきか?

・受診結果の会社への提出を拒否した場合はどう対応するべきか?

・受診時間の取り扱いは?(給与支払いの有無)

・健康診断費用の負担は会社 or 労働者?     等


いろいろとお話したいことが盛りだくさん?ですので、

またの機会にでも、上記についてお話させて頂きたいと思います~。