いよいよ申告時期が近づいてまいりました
今日は「代休」の取り扱いについて、少し詳しくお話させて頂きたいと思います。
その前に、よく混同しがちなのですが、振替休日(=振休)との違いについて、
まず初めにご説明させて頂きたいと思います~。
代休とは、事前に代わるべき休日を特定しないで休日に労働させた後、
後日に与える休日をいい、事前に代わるべき休日を特定する振替休日と
区別されます。振替休日は事前に休日を振替えるのに対して、代休は事後に休日を
与えるという大きな違いがあります。
休日は、原則、通達により、暦日(午前0時から午後12時迄)を指すものと
考えられているため、暦日単位で振り替える必要があり、半日単位や
時間単位で振り替えることは許されないものと考えられています。
就業規則に振休について規定がなされているか、個別の同意があれば、
事前の休日振替えにより、本来の休日の労働は労働日の労働となり、
それについては労基法上の割増賃金の支払が要りません。但し、
他の週に休日を振替えたことにより、本来の休日が属する1週間の
所定労働時間が40H(=1週間の法定労働時間)を超えてしまう場合には、
25%の時間外割増が生ずることはあります。
ここでようやく本題に入りますが、代休は振休と違い、実際に休日に
労働をしている為、割増賃金の問題が発生します。
運用上は、代休取得日は無給(=欠勤控除)のため、同じ賃金締切期間内で
代休を取得させた場合には、135%以上の休日労働手当(法定外休日に
労働した場合は125%以上の時間外労働手当)を支給し、代休取得後に
100%を引き去ることにより、結果、割増部分のみを支払うことになります。
※代休の場合には、必ず割増賃金の支払いが必要になる
●残業代と代休の相殺や代休の時間単位での付与は可能か
結論から言いますと、上記のような取扱いにより、可能です。
と言いますか、ダメという法律の根拠がありません。
代休の半日単位や時間単位での付与も、振休はダメですが、
代休であれば可能です。
そもそも代休について法律上規定がなされておらず、
会社が恩恵的に任意で与える休暇の為(=休暇を与えることについて
健康上の観点からも、労働者が不利益を被るものではない)、
例えば、8時間の時間外労働に対して、125%の賃金を支払い、
与えた代休に対して1日分の欠勤控除、結果として25%の
割増賃金を支払う処理が、給与計算上可能となります。
ただし実務上は、短時間の代休を分割して付与するのではなく、
1日分の所定労働時間に相当する代休を積み上げて暦日単位で
付与することが望ましいと言えます。
それではまた~。