港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン) -9ページ目

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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今日は「代休」の取り扱いについて、少し詳しくお話させて頂きたいと思います。


その前に、よく混同しがちなのですが、振替休日(=振休)との違いについて、

まず初めにご説明させて頂きたいと思います~。


代休とは、事前に代わるべき休日を特定しないで休日に労働させた後、

後日に与える休日をいい、事前に代わるべき休日を特定する振替休日と

区別されます。

振替休日は事前に休日を振替えるのに対して、代休は事後に休日を

与えるという大きな違いがあります。


休日は、原則、通達により、暦日(午前0時から午後12時迄)を指すものと
考えられているため、暦日単位で振り替える必要があり、半日単位や

時間単位で振り替えることは許されないものと考えられています。


就業規則に振休について規定がなされているか、個別の同意があれば、

事前の休日振替えにより、本来の休日の労働は労働日の労働となり、

それについては労基法上の割増賃金の支払が要りません。但し、

他の週に休日を振替えたことにより、本来の休日が属する1週間の

所定労働時間が40H(=1週間の法定労働時間)を超えてしまう場合には、

25%の時間外割増が生ずることはあります。


ここでようやく本題に入りますが、代休は振休と違い、実際に休日に

労働をしている為、割増賃金の問題が発生します。

運用上は、代休取得日は無給(=欠勤控除)のため、同じ賃金締切期間内で

代休を取得させた場合には、135%以上の休日労働手当(法定外休日に

労働した場合は125%以上の時間外労働手当)を支給し、代休取得後に

100%を引き去ることにより、結果、割増部分のみを支払うことになります。


※代休の場合には、必ず割増賃金の支払いが必要になるビックリマーク


●残業代と代休の相殺や代休の時間単位での付与は可能かはてなマーク


結論から言いますと、上記のような取扱いにより、可能です。

と言いますか、ダメという法律の根拠がありません。


代休の半日単位や時間単位での付与も、振休はダメですが、

代休であれば可能です。


そもそも代休について法律上規定がなされておらず、

会社が恩恵的に任意で与える休暇の為(=休暇を与えることについて

健康上の観点からも、労働者が不利益を被るものではない)、

例えば、8時間の時間外労働に対して、125%の賃金を支払い、

与えた代休に対して1日分の欠勤控除、結果として25%の

割増賃金を支払う処理が、給与計算上可能となります。

ただし実務上は、短時間の代休を分割して付与するのではなく、

1日分の所定労働時間に相当する代休を積み上げて暦日単位で

付与することが望ましいと言えます。


それではまた~。


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今日は、外国人労働者を雇用する際の注意点について、

いくつかお話をさせて頂きたいと思います~。


●労働条件

日本国内で就労する場合には、国籍を問わず、原則として

日本の労働・社会保険関係の諸法令が適用されます。


●在留資格

全部で27種類ありますが、その中で就労が可能な在留資格か?

可能な場合、従事させる仕事の内容が在留資格の範囲内であるか?

在留期間が過ぎていないか?などを必ず確認する必要があります。


確認にあたっては、「外国人登録証明書(平成24年7月より、

順次在留カードに変更)」の提示により可能です。


●社会保険

日本国内で就労させる場合には、原則、日本の社会保険制度に

加入をさせる必要があります。


自国の制度と日本の制度の双方に加入する為に生じる

「保険料の二重負担」や短期間の加入で年金給付が

受給できないことによる「保険料の掛捨て」の問題を解決する為、

現在では16か国と「社会保障協定」というものを締結しています。


協定相手国との間においては、相手国から5年以内の一時的な

派遣の場合、日本の年金制度への加入を免除し、自国の年金制度に

継続して加入することが認められています。また、加入期間の算出に

おいても、両国の加入期間を通算できる場合があります。


しかし、上記で赤字で記載しているとおり、あくまで派遣(※エクスパッツ)の

場合に適用となるので、現地採用の場合などは不可となります。


※海外の本・支店、関係会社等に所属のまま日本に派遣される労働者のこと


外国人が日本の年金制度に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合には、

日本を出国した後に、「脱退一時金」を請求することができます。


●外国人雇用状況の届出

外国人労働者を雇い入れ及び離職の際には、外国人労働者の氏名、

在留資格等を、事業所を管轄するハローワークに届出なければなりません。

届出は、雇用保険の被保険者である場合には、雇用保険資格取得届、

資格喪失届が、上記届出を兼ねています(届出を怠ると罰則あり)。


それでは、また~。



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バタバタあせるしていて、少しブログの更新をさぼってしまいました・・・。汗


今日は、二以上の事業所で勤務(=給与等の支払いがある)する場合の

社会保険の取り扱いについて、お話をさせて頂きたいと思います。


社会保険(健康保険+厚生年金)の加入要件の一つとして、

労働時間が「一般社員の概ね3/4以上」という要件があるため、

二以上の事業所から給与支払いがあるケースは考えられますが、

二以上の事業所共に、社会保険の加入要件を満たすケースは、

そう多くはありません。


例えばですが、以下のようなケースが想定されます。


・二以上の会社の取締役を兼任している

(=二以上の会社から、役員報酬等の支払いがある)

・出向元、出向先の両方から給与支払いがある        等

(=それぞれ両者から直接、労働者に給与の支払いがある) 


同時に二以上の事業所に使用され、各々の事業所から報酬を

受けている人がいる場合、各事業主がそれぞれ保険料を負担します。

(それぞれの事業所で、資格取得手続きが必要となります)


上記の場合、各事業主が負担する保険料の額は、二以上の事業所の

報酬総額に各事業所における報酬額の割合で按分した額により

それぞれの事業所が負担する保険料額が決定されます。

ですので、標準報酬月額は、各事業所の報酬を合算して、

標準報酬月額が決定され、各事業所の報酬月額により按分されます。


健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届

 (日本年金機構HPより)


年金事務所の管轄が違っていたり、保険者が異なっている場合には、

上記届出でひとつの保険者を選択することになります。

(選択した保険者が、給付や保険料の徴収、事務手続き等の窓口となる)

ちなみに上記でひとつの保険者を選択したとしても、保険料は

それぞれの事業所が、選択した保険者に支払う形となります。


それでは、また~。