いよいよ申告時期が近づいてまいりました
今日は、外国人労働者を雇用する際の注意点について、
いくつかお話をさせて頂きたいと思います~。
●労働条件
日本国内で就労する場合には、国籍を問わず、原則として
日本の労働・社会保険関係の諸法令が適用されます。
●在留資格
全部で27種類ありますが、その中で就労が可能な在留資格か?
可能な場合、従事させる仕事の内容が在留資格の範囲内であるか?
在留期間が過ぎていないか?などを必ず確認する必要があります。
確認にあたっては、「外国人登録証明書(平成24年7月より、
順次在留カードに変更)」の提示により可能です。
●社会保険
日本国内で就労させる場合には、原則、日本の社会保険制度に
加入をさせる必要があります。
自国の制度と日本の制度の双方に加入する為に生じる
「保険料の二重負担」や短期間の加入で年金給付が
受給できないことによる「保険料の掛捨て」の問題を解決する為、
現在では16か国と「社会保障協定」というものを締結しています。
協定相手国との間においては、相手国から5年以内の一時的な
派遣の場合、日本の年金制度への加入を免除し、自国の年金制度に
継続して加入することが認められています。また、加入期間の算出に
おいても、両国の加入期間を通算できる場合があります。
しかし、上記で赤字で記載しているとおり、あくまで派遣(※エクスパッツ)の
場合に適用となるので、現地採用の場合などは不可となります。
※海外の本・支店、関係会社等に所属のまま日本に派遣される労働者のこと
外国人が日本の年金制度に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合には、
日本を出国した後に、「脱退一時金」を請求することができます。
●外国人雇用状況の届出
外国人労働者を雇い入れ及び離職の際には、外国人労働者の氏名、
在留資格等を、事業所を管轄するハローワークに届出なければなりません。
届出は、雇用保険の被保険者である場合には、雇用保険資格取得届、
資格喪失届が、上記届出を兼ねています(届出を怠ると罰則あり)。
それでは、また~。