外国人労働者を雇用する際の注意点。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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今日は、外国人労働者を雇用する際の注意点について、

いくつかお話をさせて頂きたいと思います~。


●労働条件

日本国内で就労する場合には、国籍を問わず、原則として

日本の労働・社会保険関係の諸法令が適用されます。


●在留資格

全部で27種類ありますが、その中で就労が可能な在留資格か?

可能な場合、従事させる仕事の内容が在留資格の範囲内であるか?

在留期間が過ぎていないか?などを必ず確認する必要があります。


確認にあたっては、「外国人登録証明書(平成24年7月より、

順次在留カードに変更)」の提示により可能です。


●社会保険

日本国内で就労させる場合には、原則、日本の社会保険制度に

加入をさせる必要があります。


自国の制度と日本の制度の双方に加入する為に生じる

「保険料の二重負担」や短期間の加入で年金給付が

受給できないことによる「保険料の掛捨て」の問題を解決する為、

現在では16か国と「社会保障協定」というものを締結しています。


協定相手国との間においては、相手国から5年以内の一時的な

派遣の場合、日本の年金制度への加入を免除し、自国の年金制度に

継続して加入することが認められています。また、加入期間の算出に

おいても、両国の加入期間を通算できる場合があります。


しかし、上記で赤字で記載しているとおり、あくまで派遣(※エクスパッツ)の

場合に適用となるので、現地採用の場合などは不可となります。


※海外の本・支店、関係会社等に所属のまま日本に派遣される労働者のこと


外国人が日本の年金制度に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合には、

日本を出国した後に、「脱退一時金」を請求することができます。


●外国人雇用状況の届出

外国人労働者を雇い入れ及び離職の際には、外国人労働者の氏名、

在留資格等を、事業所を管轄するハローワークに届出なければなりません。

届出は、雇用保険の被保険者である場合には、雇用保険資格取得届、

資格喪失届が、上記届出を兼ねています(届出を怠ると罰則あり)。


それでは、また~。