いよいよ申告時期が近づいてまいりました
バタバタしていて、少しブログの更新をさぼってしまいました・・・。
今日は、二以上の事業所で勤務(=給与等の支払いがある)する場合の
社会保険の取り扱いについて、お話をさせて頂きたいと思います。
社会保険(健康保険+厚生年金)の加入要件の一つとして、
労働時間が「一般社員の概ね3/4以上」という要件があるため、
二以上の事業所から給与支払いがあるケースは考えられますが、
二以上の事業所共に、社会保険の加入要件を満たすケースは、
そう多くはありません。
例えばですが、以下のようなケースが想定されます。
・二以上の会社の取締役を兼任している
(=二以上の会社から、役員報酬等の支払いがある)
・出向元、出向先の両方から給与支払いがある 等
(=それぞれ両者から直接、労働者に給与の支払いがある)
同時に二以上の事業所に使用され、各々の事業所から報酬を
受けている人がいる場合、各事業主がそれぞれ保険料を負担します。
(それぞれの事業所で、資格取得手続きが必要となります)
上記の場合、各事業主が負担する保険料の額は、二以上の事業所の
報酬総額に各事業所における報酬額の割合で按分した額により
それぞれの事業所が負担する保険料額が決定されます。
ですので、標準報酬月額は、各事業所の報酬を合算して、
標準報酬月額が決定され、各事業所の報酬月額により按分されます。
⇒健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
(日本年金機構HPより)
年金事務所の管轄が違っていたり、保険者が異なっている場合には、
上記届出でひとつの保険者を選択することになります。
(選択した保険者が、給付や保険料の徴収、事務手続き等の窓口となる)
ちなみに上記でひとつの保険者を選択したとしても、保険料は
それぞれの事業所が、選択した保険者に支払う形となります。
それでは、また~。