二以上の事業所で勤務する場合の社会保険の取り扱いについて。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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バタバタあせるしていて、少しブログの更新をさぼってしまいました・・・。汗


今日は、二以上の事業所で勤務(=給与等の支払いがある)する場合の

社会保険の取り扱いについて、お話をさせて頂きたいと思います。


社会保険(健康保険+厚生年金)の加入要件の一つとして、

労働時間が「一般社員の概ね3/4以上」という要件があるため、

二以上の事業所から給与支払いがあるケースは考えられますが、

二以上の事業所共に、社会保険の加入要件を満たすケースは、

そう多くはありません。


例えばですが、以下のようなケースが想定されます。


・二以上の会社の取締役を兼任している

(=二以上の会社から、役員報酬等の支払いがある)

・出向元、出向先の両方から給与支払いがある        等

(=それぞれ両者から直接、労働者に給与の支払いがある) 


同時に二以上の事業所に使用され、各々の事業所から報酬を

受けている人がいる場合、各事業主がそれぞれ保険料を負担します。

(それぞれの事業所で、資格取得手続きが必要となります)


上記の場合、各事業主が負担する保険料の額は、二以上の事業所の

報酬総額に各事業所における報酬額の割合で按分した額により

それぞれの事業所が負担する保険料額が決定されます。

ですので、標準報酬月額は、各事業所の報酬を合算して、

標準報酬月額が決定され、各事業所の報酬月額により按分されます。


健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届

 (日本年金機構HPより)


年金事務所の管轄が違っていたり、保険者が異なっている場合には、

上記届出でひとつの保険者を選択することになります。

(選択した保険者が、給付や保険料の徴収、事務手続き等の窓口となる)

ちなみに上記でひとつの保険者を選択したとしても、保険料は

それぞれの事業所が、選択した保険者に支払う形となります。


それでは、また~。