残業代と代休の相殺や代休の時間単位での付与は、可能か!? | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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今日は「代休」の取り扱いについて、少し詳しくお話させて頂きたいと思います。


その前に、よく混同しがちなのですが、振替休日(=振休)との違いについて、

まず初めにご説明させて頂きたいと思います~。


代休とは、事前に代わるべき休日を特定しないで休日に労働させた後、

後日に与える休日をいい、事前に代わるべき休日を特定する振替休日と

区別されます。

振替休日は事前に休日を振替えるのに対して、代休は事後に休日を

与えるという大きな違いがあります。


休日は、原則、通達により、暦日(午前0時から午後12時迄)を指すものと
考えられているため、暦日単位で振り替える必要があり、半日単位や

時間単位で振り替えることは許されないものと考えられています。


就業規則に振休について規定がなされているか、個別の同意があれば、

事前の休日振替えにより、本来の休日の労働は労働日の労働となり、

それについては労基法上の割増賃金の支払が要りません。但し、

他の週に休日を振替えたことにより、本来の休日が属する1週間の

所定労働時間が40H(=1週間の法定労働時間)を超えてしまう場合には、

25%の時間外割増が生ずることはあります。


ここでようやく本題に入りますが、代休は振休と違い、実際に休日に

労働をしている為、割増賃金の問題が発生します。

運用上は、代休取得日は無給(=欠勤控除)のため、同じ賃金締切期間内で

代休を取得させた場合には、135%以上の休日労働手当(法定外休日に

労働した場合は125%以上の時間外労働手当)を支給し、代休取得後に

100%を引き去ることにより、結果、割増部分のみを支払うことになります。


※代休の場合には、必ず割増賃金の支払いが必要になるビックリマーク


●残業代と代休の相殺や代休の時間単位での付与は可能かはてなマーク


結論から言いますと、上記のような取扱いにより、可能です。

と言いますか、ダメという法律の根拠がありません。


代休の半日単位や時間単位での付与も、振休はダメですが、

代休であれば可能です。


そもそも代休について法律上規定がなされておらず、

会社が恩恵的に任意で与える休暇の為(=休暇を与えることについて

健康上の観点からも、労働者が不利益を被るものではない)、

例えば、8時間の時間外労働に対して、125%の賃金を支払い、

与えた代休に対して1日分の欠勤控除、結果として25%の

割増賃金を支払う処理が、給与計算上可能となります。

ただし実務上は、短時間の代休を分割して付与するのではなく、

1日分の所定労働時間に相当する代休を積み上げて暦日単位で

付与することが望ましいと言えます。


それではまた~。