いよいよ申告時期が近づいてまいりました
あまり皆さんにとっては聞きなれない?手続きかも知れませんが、
今日は「基礎年金番号住所変更届」について、お話をさせて頂きます~。
その前に、社会保険上の一般的な住所変更手続きについて、少しお話を。
会社にお勤め(=会社の社会保険に加入・国民年金第2号被保険者)
されている方が、住所を変更された場合には、事業主が手続きをする
必要があります(=健康保険・厚生年金被保険者住所変更届)。
また、被扶養者である配偶者(=国民年金第3号被保険者)の
住所変更手続きも、事業主が行う必要があります。
(=国民年金第3号被保険者住所変更届)
添付書類として住民票等の添付が必要無いため、社会保険上の住所は、
必ずしも住民票所在の住所と一致していなくとも手続きが可能です。
逆に言えば、年金機構等は住民票とは別に居所の管理を
行っているため、仮に住民票の異動手続が済んでいても、
社会保険上の住所手続きが自動的になされるわけではありません。
自営業をされている方等、国民年金第1号被保険者の方であれば、
ご自身で転居先の自治体にて、住所変更手続きをする必要があります。
(=自治体が窓口となるため、原則、住民票所在住所と一致)
それでは何のために社会保険上の住所変更手続きが必要なのか?
住民票となぜ連動していないのか??と言われると、
答えに窮する部分がありますが、例えば健保組合からの
高額療養費等の通知、年金機構からの「ねんきん特別便」、
年金を受給する為の「年金請求書」等が、入手できない可能性があります。
また、住民票と連動していないのは、単に縦割り行政だから?でしょうか??
話がそれてしまい、ようやく本題に入りますが、
「基礎年金番号住所変更届」は、60歳以上かつ年金受給前の方で、
住所を変更された方が必要となるお手続きとなります。
⇒「基礎年金番号住所変更届 」(日本年金機構HPより)
国民年金や厚生年金の受給要件のある方には、日本年金機構から
年金請求用紙が事前に送付されます。その送付先は最後に
加入していた年金制度で登録された住所になりますので、例えば、
・60歳を過ぎて会社を退職され、退職後に住所を変更された方で
年金受給前の方
・自営業をされている方等、60歳到達時に国民年金第1号被保険者だった方で、
60歳を過ぎて住所を変更された年金受給前の方
・一方の配偶者が会社に勤めているか、退職をされた方で、
もう一方の配偶者(=60歳到達前に国民年金第3号被保険者で
あった者に限る)が60歳を過ぎてから住所を変更された場合 等
上記の方々は、「基礎年金番号住所変更届」の提出が必要となります。
(自治体 or 年金事務所)
国民年金第1号・第3号被保険者は原則、60歳までしか加入ができないため、
60歳を過ぎて会社の社会保険に加入をしておらず、年金受給前の場合には、
60歳到達時点か退職時の住所しか、年金機構は把握ができていない為です。
少し分かりづらくて恐縮ですが、社会保険の住所変更手続きは、
住民票の異動手続きとは別個に必要となる旨、頭の片隅にでも
置いておいて頂けると幸いです。
それでは、また~。