労働保険料の口座振替。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

申告時期に突入いたしましたビックリマーク


⇒汐留労働保険年度更新手続き代行センター


申告時期が近づいてまいりましたビックリマーク


⇒汐留社会保険算定基礎届手続き代行センター



社労士にとりましては、 1年で最も忙しい時期に突入しております。あせる


今日は労働保険料の口座振替について、簡単にお話をさせて頂きます。

以前は口座振替ができなかったのですが、今年度納付分より、

労働保険料の口座振替ができるようになりました。


現時点でお手続きをされていない事業主様であれば、

今年度の1期分のお支払いは従来どおり、納付書にてお支払いする形と

なりますが、7/10迄にお手続きをして頂ければ、第2期分から、

口座振替にて、保険料のお支払いをすることが可能です。


申込み手続きは、下記申込用紙を口座を開設している金融機関に

ご提出頂ければ、お手続きは完了となります。


労働保険料等口座振替依頼書 (厚生労働省HPより)


注① 申込み時期により、口座振替を開始する時期が異なります。

注② 口座振替の手続きが完了している場合、金融機関に申告書を

    提出することはできません(=口座振替の手続をしていても、

    労働局か労働基準監督署に申告書を提出する必要有)

注③ 手数料はかからず、一度手続きをすれば、翌年度も口座振替の

    継続可。


メリット?になるか分かりませんが、口座振替の手続をしている場合、

保険料の納付期限(=口座振替日)が、遅くなります。


ex.第1期分(平成24年度分)


口座振替を利用しない場合の納期限 7月10日

口座振替納付日              9月28日


それでは、また~。