申告時期に突入いたしました
申告時期が近づいてまいりました
社労士にとりましては、 1年で最も忙しい時期に突入しております。
今日は労働保険料の口座振替について、簡単にお話をさせて頂きます。
以前は口座振替ができなかったのですが、今年度納付分より、
労働保険料の口座振替ができるようになりました。
現時点でお手続きをされていない事業主様であれば、
今年度の1期分のお支払いは従来どおり、納付書にてお支払いする形と
なりますが、7/10迄にお手続きをして頂ければ、第2期分から、
口座振替にて、保険料のお支払いをすることが可能です。
申込み手続きは、下記申込用紙を口座を開設している金融機関に
ご提出頂ければ、お手続きは完了となります。
⇒労働保険料等口座振替依頼書 (厚生労働省HPより)
注① 申込み時期により、口座振替を開始する時期が異なります。
注② 口座振替の手続きが完了している場合、金融機関に申告書を
提出することはできません(=口座振替の手続をしていても、
労働局か労働基準監督署に申告書を提出する必要有)
注③ 手数料はかからず、一度手続きをすれば、翌年度も口座振替の
継続可。
メリット?になるか分かりませんが、口座振替の手続をしている場合、
保険料の納付期限(=口座振替日)が、遅くなります。
ex.第1期分(平成24年度分)
口座振替を利用しない場合の納期限 7月10日
口座振替納付日 9月28日
それでは、また~。