半休取得時の割増賃金について。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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目が回るような忙しさで、ブログの更新を1ヶ月程、さぼってしまいました・・・。ガーン


6月、7月は賞与処理労働保険の年度更新社会保険算定基礎届

スポット業務が集中し、1年の中でも、もっともしんどい時期のひとつです。あせる



今日は、半休を取得した場合の割増賃金の取り扱いについて、

簡単にご説明させて頂きます~。


ex. 1日の所定労働時間  9時~18時(内1時間昼休憩)


例えば上記の場合で、半休の年次有給休暇を取得し、

14時に出社してきたとします。そこから22時まで働いた場合、

賃金の取り扱いは下記①~③のうち、どれになると思いますか~?


①18時以降、2割5分以上の割増賃金で計算(=時間単価×1.25)

②18時以降、割増無しの時間単価の支払い(=時間単価)

③追加での賃金支払い無し



答えは、原則、となります。

労働行政は、「実労働時間」で労働時間をカウントする考え方

(=実労働時間主義)を採用しています。

14時以降22時まで、実労働時間は8時間を超えていない為、

結果、割増賃金は必要ないとの考え方になります。


しかし所定労働時間外の分について、月給に含まれていない為、

18時から22時迄の時間単価相当分の賃金は、支払う必要が

あります(=1.25のうち、「1」の部分)。


余談ですが、労基法に違反しない範囲内で、労使間での取り決めは

可能な為、慣習として、半休も労働時間として算定しているケース

(=上記例であれば①、18時超で時間単価×1.25の支払い)や、
就業規則等で、「年次有給休暇は所定労働時間労働したものとみなす」、
「所定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外手当を支給する」等の
文言が入っている場合には、半休を取得した場合でも、①になります。


それでは、また~。