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目が回るような忙しさで、ブログの更新を1ヶ月程、さぼってしまいました・・・。
6月、7月は賞与処理 、労働保険の年度更新 、社会保険算定基礎届 と
スポット業務が集中し、1年の中でも、もっともしんどい時期のひとつです。
今日は、半休を取得した場合の割増賃金の取り扱いについて、
簡単にご説明させて頂きます~。
ex. 1日の所定労働時間 9時~18時(内1時間昼休憩)
例えば上記の場合で、半休の年次有給休暇を取得し、
14時に出社してきたとします。そこから22時まで働いた場合、
賃金の取り扱いは下記①~③のうち、どれになると思いますか~?
①18時以降、2割5分以上の割増賃金で計算(=時間単価×1.25)
②18時以降、割増無しの時間単価の支払い(=時間単価)
③追加での賃金支払い無し
答えは、原則、②となります。
労働行政は、「実労働時間」で労働時間をカウントする考え方
(=実労働時間主義)を採用しています。
14時以降22時まで、実労働時間は8時間を超えていない為、
結果、割増賃金は必要ないとの考え方になります。
しかし所定労働時間外の分について、月給に含まれていない為、
18時から22時迄の時間単価相当分の賃金は、支払う必要が
あります(=1.25のうち、「1」の部分)。
余談ですが、労基法に違反しない範囲内で、労使間での取り決めは
可能な為、慣習として、半休も労働時間として算定しているケース
(=上記例であれば①、18時超で時間単価×1.25の支払い)や、
就業規則等で、「年次有給休暇は所定労働時間労働したものとみなす」、
「所定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外手当を支給する」等の
文言が入っている場合には、半休を取得した場合でも、①になります。
それでは、また~。