【土地の境界の確認】隣地の所有者が不明の場合、土地の境界をどうやって確認するか?
超高齢化の影響などにより、全国で所有者不明土地の問題が深刻になっています。もし、これから買おうとしている土地の隣の土地の所有者が不明で、隣地との境界が確定できない、そんなときはどうしたら良いのでしょうか?今日はその辺のお話です(^ ^)<毎日更新475日目><目次>1.所有者不明土地問題2.隣地との境界線を確認する方法3.今日のまとめ1 所有者不明土地問題今全国で、所有者不明土地の問題が指摘されています。超高齢化などの影響で、一部の土地活用のニーズが減少しています。その上、現段階では土地の相続登記は義務ではないため、相続登記がなされないまま何代も相続が繰り返されて、現在の所有者がわからない、そんな土地があります。先日、こうした所有者不明土地をめぐって、不動産の分譲販売などを行なっている会社の社長さんからご相談を受けました。(守秘義務がありますので、ご相談内容は大幅に変えています)ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)新刊『社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付2 隣地との境界線を確認する方法土地を購入するにあたって、隣地との境界がきちんと確認された土地を購入することはとても大切です。境界というのは、土地の面積や形状、利用の方法などを判断する際に最も基本となる情報だからです。隣地との境界が確認されていない土地では、将来隣地の所有者との間でとかく境界をめぐってトラブルになりがちです。よくあるのは、隣地所有者との間で、お互いに自分に有利な境界を主張して争いになるというケース。誰でも、自分の土地が少しでも多くなるような境界線を主張したくなります。私の経験上、土地の境界線問題はとかくドロドロしたトラブルになりがち。隣地なので常に顔を合わせますし、お互いに境界線をめぐって一歩も譲らない、こんな紛争になりがちです。(私らの業界では、「国盗り物語」なんて言ったりします 笑)また、不動産の分譲業者が土地を取得する場合、将来この土地を販売するお客様が、こうしたやっかいなトラブルに巻き込まれることを防止する必要もあります。それでは、冒頭の事例のように、隣地の相続人が行方不明で境界を確認しようにも、連絡すらつかない、という場合はどうしたら良いのでしょうか?このような土地の場合は、相続人がそもそもこの土地に関心を持っていない可能性が高い。ですから、将来土地の境界をめぐって争いになる可能性は低いとも言えます。売買取引の日程がせまっているような場合は、とりあえず隣地との境界確認書がないままで売買を続行してしまうというのも1つの方法でしょう。ただ、その後もずっと隣地との境界があいまいなままでは、将来万が一、相続人が現れて境界のトラブルに発展するリスクがないとは言えません。そこで、その場合には、土地を購入した後で、家庭裁判所に対し、隣地についての相続財産管理人の選任を申し立てるという方法があります。(とある地方の家庭裁判所)そして、家庭裁判所で隣地の相続財産管理人が選任された後で、この管理人との間で隣地との境界確認を行い、境界確認書を締結する、という流れになります。この方法は、多少時間とお金がかかる面倒な方法ではありますが、隣地の所有者が不明な場合に、境界を確認するための1つの方法です。3 今日のまとめそこで、今日のポイントは,新たに不動産を取得する場合、隣地との境界線を確認することは大切!ということです。ちなみに、近々法律が改正されて、相続人が不要な土地を手放して、国庫に帰属させる(つまり国に取得させる)制度が開始します。しかし、この制度でも土地の境界線が確定していない土地は対象外となっています。大変ではありますが、やはり上記の方法で境界線を確定するしかないですね。ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村<電子書籍(Kindleブック)新刊>社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法Amazon(アマゾン)980円社長!このままでは訴えられます!: 中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための、法的トラブル予防の15の秘訣Amazon(アマゾン)500円【最新の動画】新型コロナウイルスの感染拡大に影響で、たとえば建設業で、工事を受注したにもかかわらず、コロナで職人さんが手配できず、このままでは工期に間に合わない、そんな事態も考えられます。こうした場合、法律的に工期を伸ばしてもらう方法はあるのでしょうか?また、工期が伸びたことで、受注者側に余計な費用が発生することがありますが、こうした費用を追加で請求できるのでしょうか?今回は、これらのことについて詳しくお話ししています。【活動ダイジェスト】昨日もキャンプ場に泊まり、今日これから車で帰ります。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)新刊『社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付