超高齢化の影響

などにより、

全国で所有者不明土地

の問題が深刻になっています。

 

 

もし、

これから買おうと

している土地の

隣の土地の所有者が不明で、

隣地との境界が確定できない、

そんなときは

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

今日はその辺の

お話です(^ ^)

 

 

<毎日更新475日目>

 

<目次>

1.所有者不明土地問題

2.隣地との境界線を確認する方法

3.今日のまとめ

 

  1 所有者不明土地問題

 

今全国で、

所有者不明土地の問題が

指摘されています。

 

 

超高齢化などの影響で、

一部の土地活用のニーズが

減少しています。

 

 

その上、

現段階では土地の相続登記

は義務ではないため、

相続登記がなされないまま

何代も相続が繰り返されて、

現在の所有者がわからない、

そんな土地があります。

 

 

先日、

こうした所有者不明土地

をめぐって、

不動産の分譲販売などを

行なっている

会社の社長さんから

ご相談を受けました。

(守秘義務がありますので、

ご相談内容は大幅に変えています)

 

 

 

 

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  2 隣地との境界線を確認する方法

 

土地を購入するに

あたって、

隣地との境界が

きちんと確認された土地

を購入することは

とても大切です。

 

 

境界というのは、

土地の面積や形状、

利用の方法などを

判断する際に最も

基本となる情報

だからです。

 

 

隣地との境界が

確認されていない

土地では、

将来隣地の所有者

との間でとかく

境界をめぐって

トラブルになりがちです。

 

 

よくあるのは、

隣地所有者との間で、

お互いに自分に有利な

境界を主張して争いに

なるというケース。

 

誰でも、

自分の土地が

少しでも多くなる

ような境界線を

主張したくなります。

 

 

私の経験上、

土地の境界線問題は

とかくドロドロした

トラブルになりがち。

 

 

隣地なので

常に顔を合わせますし、

お互いに境界線を

めぐって一歩も譲らない、

こんな紛争になりがちです。

(私らの業界では、

「国盗り物語」なんて

言ったりします 笑)

 

 

また、

不動産の分譲業者が

土地を取得する場合、

将来この土地を販売

するお客様が、

こうしたやっかいな

トラブルに巻き込まれる

ことを防止する必要も

あります。

 

 

それでは、

冒頭の事例のように、

隣地の相続人が行方不明で

境界を確認しようにも、

連絡すらつかない、

という場合はどうしたら

良いのでしょうか?

 

 

このような土地

の場合は、

相続人がそもそも

この土地に関心を持っていない

可能性が高い。

 

 

ですから、

将来土地の境界を

めぐって争いになる

可能性は低いとも

言えます。

 

 

売買取引の日程が

せまっているような場合は、

とりあえず隣地との

境界確認書がないままで

売買を続行してしまう

というのも1つの方法でしょう。

 

 

ただ、

その後もずっと

隣地との境界が

あいまいなままでは、

将来万が一、

相続人が現れて

境界のトラブルに

発展するリスクが

ないとは言えません。

 

 

そこで、

その場合には、

土地を購入した後で、

家庭裁判所に対し、

隣地についての

相続財産管理人の選任を

申し立てるという方法

があります。

 

(とある地方の家庭裁判所)

 

そして、

家庭裁判所で

隣地の相続財産管理人

が選任された後で、

この管理人との間で

隣地との境界確認を行い、

境界確認書を締結する、

という流れになります。

 

 

この方法は、

多少時間とお金がかかる

面倒な方法ではありますが、

隣地の所有者が不明な場合に、

境界を確認するための

1つの方法です。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

新たに不動産を取得する場合、隣地との境界線を確認することは大切!

 

ということです。

 

 

ちなみに、

近々法律が改正されて、

相続人が不要な土地を

手放して、

国庫に帰属させる

(つまり国に取得させる)

制度が開始します。

 

 

しかし、

この制度でも

土地の境界線が確定

していない土地は

対象外となっています。

 

 

大変ではありますが、

やはり上記の方法で

境界線を確定するしか

ないですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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