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売掛債権担保融資の現況


 

 

6月5日

銀行に依存しない資金調達を検討するとき、不動産融資の担保となる不動産があれば、ノンバンクの不動産融資を利用するのが最も良い条件で調達することが可能です。

そして次は流動性の高い上場株式があれば、こちらもシンプルに良い条件で資金調達することができます。

でも、日々の相談を受けて融資の担保となる不動産や株式をお持ちでないケースの方が多く、有っても既に別の融資の担保になっているケースも考えると、融資の対象となる不動産や株式を所有している割合の方が低いのが現状です。

この様なとき、頼りになるのは売掛債権と言う流動資産を使ったファイナンスです。

どのようなものがあるかというと、
・ファクタリング
・でんさい割引
・そして資金調達自体の難易度は少し上がりますが売掛債権担保融資です。

2社間ファクタリングは短期の資金調達としては、条件をクリアすると、非常に利便性の高い資金調達ですが、コストが高いため、長期継続利用には向いていません。

そのため、可能なら長期利用が可能な、出資、融資などコストの低い長期安定資金へのシフトが必要です。

その1つとして売掛債権担保融資があります。
シフトする売掛債権担保融資で私どもがお手伝いできる融資は次の通りです。

①物流大手のノンバンク
②ビジネスローンを中心のサービスとするノンバンク
③手形、でんさい割引がサービスの中心のノンバンク

①物流大手のノンバンク
この売掛債権担保融資は一昨年12月から譲渡禁止条項のついた売掛先の売掛債権についても担保として見なすようになってから、かなり利用しやすくなった印象です。

でも審査においては、あくまでも参考とは言われていますが、 譲渡禁止のついている売掛債権よりも付いていない債権を重視する傾向はあります。

ただ、まだ中小企業の利用を難しくしているのは担保対象となる売掛債権の売掛先が10社以上との条件の変更はない点です。
 
でも、公租公課の滞納も滞納額が月商の20%以内なら利用できますので利便性は高くなっています。

②ビジネスローンを中心のサービスとするノンバンク
この融資については譲渡禁止条項のついた売掛債権も問題なく担保として見てくれるので使い勝手は良いかも知れません。
ただ、複数ではない1件の売掛先の売掛債権が担保の場合は、毎月の入金額が500万円を超えていることが条件となります。
融資期間は最長5年となります。

③手形、でんさい割引サービス中心のノンバンク
譲渡禁止のついた債権も普通に担保となります。
このノンバンクの場合、なによりも主たるサービスが手形、でんさい割引なので、このサービスができる可能性のある会社かどうかが審査ポイントになります。

ここからは、売掛債権担保融資の審査ポイントについてご案内します。

売掛債権担保融資でまず審査されるポイントは次のポイントです。
・売掛債権の信用度
・担保となる売掛債権は継続的取引の売掛債権かどうか?
・該当する売掛債権がある取引先が複数あるか?
・反対債権の存在する売掛債権は対象外です。

私どもが提携する代表的なノンバンクの融資条件は次の通りです

(売掛債権担保融資 概要)
・ご利用頂ける企業
年商3億円以上の法人で複数の売掛先をお持ちの企業様
・資金使途
運転資金(仕入・納税・賞与の資金としてもご利用頂けます)
・融資金額 1,000万円以上1億円以内
・融資期間 原則1年(更改も可能 ※要審査)
・ご利用の方法とご返済方法
極度貸付契約によるリボルビング返済(元利均等)*返済回数12回以内
・融資利率 年率3.75~9.75%以下(固定金利)
・融資手数料 ご融資額の0.50~4.50%
・実質年率
15.00%以下 *遅延損害金:年率20.00%
・担保
売掛債権(売掛金、受取手形等)

※連帯保証人 原則必要ありません
・中途解約金 最終弁済時残高の2.00%

売掛債権担保融資はファクタリングよりは審査の期間が長くなります。
私どもでは、融資のアレンジをしながら、必要なときに間に合わない場合、ファクタリングを併用してサービスさせていただだいています。

 

質問などはお気軽にお問い合わせください。

 

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でんさいの利用時の債権者と債務者の手続き

 

 

6月4日

でんさいの利用にあたっては、債権者と債務者のそれぞれで異なる手続きが必要です。

◆債務者(支払企業)の手続き
債務者は、主にでんさいを「発行する側」として、以下の手続きを行います。

①でんさいネットの利用開始手続き(必須)
(窓口金融機関への申し込み)
お取引のある金融機関に「でんさいネットを利用したい」旨を伝え、申し込みを行います。

(必要書類の提出)
法人の場合は、商業登記簿謄本、代表者印(届出印)、印鑑証明書、来店者の本人確認書類などが必要です。
個人事業主の場合は、本人確認書類、事業内容がわかる書類などが求められることがあります。

(審査・契約締結)
金融機関による審査を経て、でんさいネットの利用契約を締結します。
この際、利用者番号が付番されます。
多くの場合、法人インターネットバンキングサービスの契約も同時に求められます。

(手数料)
月額基本手数料や、でんさいの発行(発生記録請求)ごとの手数料などがかかります。

②でんさいの発行(発生記録請求)(債務者請求方式の場合)
(請求データの作成)
インターネットバンキングなどを通じて、取引先(債権者)を受取人とするでんさいの「発生記録請求」データを作成します。金額、支払期日、債権者情報などを入力します。

(承認)
作成したデータを社内の承認フローに基づき承認します。

(でんさいネットへの送信)
承認されたデータが窓口金融機関を通じてでんさいネットに送信され、でんさいが記録(発生)されます。

③支払期日の資金準備
でんさいの支払期日までに、債務者の決済口座に十分な資金を準備しておく必要があります。期日になると自動的に資金が引き落とされ、債権者に送金されます。

資金不足の場合、手形の不渡りと同じようなペナルティ(取引停止処分など)が課される可能性があります。


◆債権者(受取企業)の手続き
債権者は、主にでんさいを「受け取る側」として、以下の手続きを行います。

①でんさいネットの利用開始手続き(必須)
(窓口金融機関への申し込み)
お取引のある金融機関に「でんさいネットを利用したい」旨を伝え、申し込みを行います。
債務者と同様に、必要書類の提出、審査、契約締結が必要です。

(手数料)
月額基本手数料や、でんさいの譲渡・分割などを行った場合の手数料がかかります。

②でんさいの発生記録の確認
債務者からでんさいが発行されると、でんさいネットを通じて債権者の窓口金融機関に通知が届きます。
債権者はインターネットバンキングなどで、発行されたでんさいの内容(金額、期日など)を確認できます。

③でんさいの管理と活用
(期日入金)
支払期日になると、でんさいの金額が自動的に債権者の決済口座に入金されます。
特に請求や取立の手続きは不要です。

(譲渡)
・割引・担保差し入れなど
資金が必要な場合、でんさいを期日前に金融機関に譲渡(手形割引に相当)したり、担保として差し入れたりすることができます。

この際、譲渡記録請求の手続きが必要です。

(分割)
債権の一部を譲渡したい場合など、でんさいを分割して利用することも可能です。

※債権者請求方式でのでんさい発生(オプション)
債権者が債務者に対してでんさいの発行を請求する方式です。

・請求データの作成
債権者が窓口金融機関を通じて発生記録請求を行います。

・債務者の承諾
債務者は、でんさいネットから通知された請求内容を確認し、承諾することででんさいが発生します。
債務者が承諾しない場合や、一定期間内に回答がない場合は、でんさいは発生しません。
この方式は、窓口金融機関および債務者が認めた場合にのみ利用可能です。


◆共通の留意事項:
(取引相手もでんさいネットの利用者であること)
でんさいの取引を円滑に行うためには、債権者と債務者の双方がでんさいネットの利用者である必要があります。

(各金融機関で手続きが異なる可能性 )
ここでの情報は基礎的なことで、具体的な必要書類や手続きの流れ、手数料などは、ご利用の金融機関によって細部が異なります。

必ずお取引のある金融機関に事前に確認してください。

(インターネットバンキングの利用)
多くの金融機関では、でんさいの記録請求や残高照会などにインターネットバンキングの利用を前提としています

このように、でんさいを利用する際には、債務者と債権者のそれぞれが、金融機関での利用契約締結と、でんさいネットを通じた記録請求・確認の手続きを行う必要があります。

前述しましたが金融機関により必要書類や手続きが違う場合があるので、必ず取引銀行など金融機関に確認、相談することをおすすめします。

 

質問などはお気軽にお問い合わせください。

 

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でんさいの理解を深めよう

 

 

6月3日

でんさいの普及は中小企業の資金繰りを劇的に改善する効果があります。

私どもでもファクタリング案件の相談を頂いた時、売掛先の信用度の高いときはでんさいや手形で回収できるなら、手続きも 簡単、実行までの時間も短いし、何よりも調達コストが低いのでおすすめしています。

ただ、手形をなくす方向に動いている国ですが、手形に代わるでんさいの普及が進んでいません。

 

2026年の手形廃止と小切手の電子化に伴い、でんさい(電子記録債権)の普及を促進する計画は、政府や関係機関によって進められています。

今回の手形廃止、小切手の電子化がでんさいの普及に良い影響を与えることが期待されるところです。

普及してきた2社間ファクタリングと比較して圧倒的に利用者のメリットが高いでんさいの理解を深めていただきたいと思います。 

 

(でんさい割引 )

手形に代えて国も普及を目指すでんさい(電子記録債権)についてご案内いたします。

まだまだ普及していませんが、手形と違って普及する方向にはあります。 

今後、でんさいの普及は日本の中小企業の資金繰りをかなり好転させる可能性があります。

今回はでんさいとでんさい割引の実務をについてご案内させていただきます。

とにかくご利用いただくと手続きもシンプルで、低コスト(コストが高い割引業者でも年利換算6~8%)、かつ即日のご利用が可能になります。

まずはでんさい(電子記録債権)についてご案内いたします。

 

◆でんさいとは

でんさい(電子記録債権)は、日本における債権情報を電子化し、管理・交換するための制度であり、日本銀行が運営する「電子記録債権システム」に基づいています。

でんさいは、紙の手形や約束手形などの債権情報を電子的に管理し、デジタル化することで効率的な取引を可能にします。

 

◆でんさいの特徴やメリット

①紙の手形や書類のやり取りを減らし、取引プロセスを迅速化することができる。

②紙による手形や債権とは異なり、電子記録債権はセキュリティ面で強固であり、改ざんや不正アクセスなどのリスクを軽減することができる。

③取引の透明性が高まり、情報の信頼性が向上する。

④データの取り扱いが容易で、保管や検索などの作業が効率化される。

このような特徴から、でんさいは従来の手形割引では金額を分割して割引する事ができませんが、でんさいでは所有するでんさいの一部を割引する事が可能になりました。

このため、必要とする金額だけをロスなく割引する、又は各々の取引先の支払額に分割して譲渡する事が可能になりました。

また、でんさい(電子記録債権)は、紙の手形では避けられない運搬に伴うリスクやそれに伴う時間の損失が有りませんので、全国どこからでも即日の割引が可能となりました。

また、でんさい割引は手形割引と同様バランスシート上の負債にはなりませんので借りない資金調達法として財務の健全化に貢献します

だから、このでんさいが手形に代わりもっと普及していれば、2社間ファクタリングの普及は現在の状況とは違っていたと思われます。

ここらからは、私どもが提携する割引業者のホームページから必要箇所を転載します。

 

◆でんさい割引概要  

・割引の対象となる電子記録債権

でんさいネットに記録された電子記録債権(通称「でんさい」と呼ばれるもの)

・割引金額

債務者の信用度合に応じ柔軟に決定させていただきます

・割引料率 2.20 % ~ 12.60 % 実質年率 13.86%以下

・割引手数料 無料

・遅延損害金 年率 15.00 %(でんさいの債務者が支払不能に至った場合に適用されます)

・お見積りの所要時間

およそ 30 分

・割引の所要時間

譲渡記録を確認してから10分程度

・担保

担保は必要ありません

・保証人

原則として、保証人は不要です

・取引形態

非対面取引が可能です

・割引取扱可能地域

日本全国に対応いたします。

・必要書類

身分を証明する書面、でんさい(電子記録債権)の成因が判明する資料

・手数料 770 円(現金取引の場合には不要です)

 

◆でんさい割引の手順

※弊社とはでんさい割引業者を指す

1. お客様より弊社へでんさいの開示情報(でんさいの金額、支払期日等が記載された書面)を送信。

2. 弊社担当者よりお客様へでんさい割引に関するお見積りを送信します。

3. 弊社の利用者番号をお客様へお知らせし、お客様のパソコンからでんさいネットにアクセスし、弊社への譲渡記録を請求していただきます。

4. お客様が指定された口座へでんさいの売買代金を送金いたします。

5. 割引の計算書を書面にてお客様いへご郵送いたします。

でんさい割引については手形割引同様、提携2社でサービスさせていただきます。

 

ご相談はお気軽にご連絡下さい。

でんさいで売掛債権の回収ができればスムーズに売掛債権の早期回収が可能になります。

 

まずは取引先がでんさいの利用できるかどうか、取引のある金融機関が取扱できる金融機関かどうかお確かめ下さい。

◆でんさい参加金融機関一覧

https://www.densai.net/list/

 

◆お取引先でんさい利用状況検索サービス

https://www.densai.net/usersearch/

 

質問などはお気軽にお問い合わせください。

 

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