でんさいの利用時の債権者と債務者の手続き | 思うように資金調達ができない方へ

でんさいの利用時の債権者と債務者の手続き

 

 

6月4日

でんさいの利用にあたっては、債権者と債務者のそれぞれで異なる手続きが必要です。

◆債務者(支払企業)の手続き
債務者は、主にでんさいを「発行する側」として、以下の手続きを行います。

①でんさいネットの利用開始手続き(必須)
(窓口金融機関への申し込み)
お取引のある金融機関に「でんさいネットを利用したい」旨を伝え、申し込みを行います。

(必要書類の提出)
法人の場合は、商業登記簿謄本、代表者印(届出印)、印鑑証明書、来店者の本人確認書類などが必要です。
個人事業主の場合は、本人確認書類、事業内容がわかる書類などが求められることがあります。

(審査・契約締結)
金融機関による審査を経て、でんさいネットの利用契約を締結します。
この際、利用者番号が付番されます。
多くの場合、法人インターネットバンキングサービスの契約も同時に求められます。

(手数料)
月額基本手数料や、でんさいの発行(発生記録請求)ごとの手数料などがかかります。

②でんさいの発行(発生記録請求)(債務者請求方式の場合)
(請求データの作成)
インターネットバンキングなどを通じて、取引先(債権者)を受取人とするでんさいの「発生記録請求」データを作成します。金額、支払期日、債権者情報などを入力します。

(承認)
作成したデータを社内の承認フローに基づき承認します。

(でんさいネットへの送信)
承認されたデータが窓口金融機関を通じてでんさいネットに送信され、でんさいが記録(発生)されます。

③支払期日の資金準備
でんさいの支払期日までに、債務者の決済口座に十分な資金を準備しておく必要があります。期日になると自動的に資金が引き落とされ、債権者に送金されます。

資金不足の場合、手形の不渡りと同じようなペナルティ(取引停止処分など)が課される可能性があります。


◆債権者(受取企業)の手続き
債権者は、主にでんさいを「受け取る側」として、以下の手続きを行います。

①でんさいネットの利用開始手続き(必須)
(窓口金融機関への申し込み)
お取引のある金融機関に「でんさいネットを利用したい」旨を伝え、申し込みを行います。
債務者と同様に、必要書類の提出、審査、契約締結が必要です。

(手数料)
月額基本手数料や、でんさいの譲渡・分割などを行った場合の手数料がかかります。

②でんさいの発生記録の確認
債務者からでんさいが発行されると、でんさいネットを通じて債権者の窓口金融機関に通知が届きます。
債権者はインターネットバンキングなどで、発行されたでんさいの内容(金額、期日など)を確認できます。

③でんさいの管理と活用
(期日入金)
支払期日になると、でんさいの金額が自動的に債権者の決済口座に入金されます。
特に請求や取立の手続きは不要です。

(譲渡)
・割引・担保差し入れなど
資金が必要な場合、でんさいを期日前に金融機関に譲渡(手形割引に相当)したり、担保として差し入れたりすることができます。

この際、譲渡記録請求の手続きが必要です。

(分割)
債権の一部を譲渡したい場合など、でんさいを分割して利用することも可能です。

※債権者請求方式でのでんさい発生(オプション)
債権者が債務者に対してでんさいの発行を請求する方式です。

・請求データの作成
債権者が窓口金融機関を通じて発生記録請求を行います。

・債務者の承諾
債務者は、でんさいネットから通知された請求内容を確認し、承諾することででんさいが発生します。
債務者が承諾しない場合や、一定期間内に回答がない場合は、でんさいは発生しません。
この方式は、窓口金融機関および債務者が認めた場合にのみ利用可能です。


◆共通の留意事項:
(取引相手もでんさいネットの利用者であること)
でんさいの取引を円滑に行うためには、債権者と債務者の双方がでんさいネットの利用者である必要があります。

(各金融機関で手続きが異なる可能性 )
ここでの情報は基礎的なことで、具体的な必要書類や手続きの流れ、手数料などは、ご利用の金融機関によって細部が異なります。

必ずお取引のある金融機関に事前に確認してください。

(インターネットバンキングの利用)
多くの金融機関では、でんさいの記録請求や残高照会などにインターネットバンキングの利用を前提としています

このように、でんさいを利用する際には、債務者と債権者のそれぞれが、金融機関での利用契約締結と、でんさいネットを通じた記録請求・確認の手続きを行う必要があります。

前述しましたが金融機関により必要書類や手続きが違う場合があるので、必ず取引銀行など金融機関に確認、相談することをおすすめします。

 

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