
ビジネスローンで希望額納まる場合はファクタリング会社がよりも
6月29日
無担ビジネスローンは金利は低くありませんが、銀行や信金などからの資金調達が難しくなったときはもちろん、ファクタリングの長期間の継続利用から脱却するための資金調達にはまず検討されることをおすすめします
不動産や上場株式など担保になりやすい(換金性が高い)資産がある場合は、モチロンそれらの資産の担保ローンをおすすめします。
ビジネスローンは資産がなくても、CICなどの信用情報機関の情報に問題がなければ、新規の場合、調達額は上限で500万円、多くの場合は100~300万円が現実的な調達額になりますが、この調達額で良ければ現実的な資金調達です。
また、銀行、保証協会、日本政策金融公庫、商工中金などに融資を打診されている場合は、時にはその融資の阻害ポイントとなることもありますので、可能ならその融資の可否が分かってからビジネスローンを打診した方が安全です。
ビジネスローンの審査で見られるのはまずはCIC、そして毎月の資金状況です。
資金状況についてはまず現預金の残高の推移で、毎月毎月、月末残高が恒常的に減少傾向にあったり、非常に小額な月が続いていると、NGになったり融資額が大幅に減額されます。
無担保ビジネスローンのご相談もお気軽にご連絡下さい。
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ファクタリング会社が利用者にしてはならないこと

6月28
ファクタリングを安全に利用するための情報として、ぜひご理解いただきたいのは、ファクタリング会社が顧客に対してやってはならないことを把握していただくことです。ファクタリング会社が利用客にやってはいけないことは多岐にわたりますが、特に重要な点を以下にまとめました。
この様な会社の利用は絶対に止められることおすすめします。
◆違法行為・不正行為
・売掛債権の二重譲渡の強要または幇助
顧客が既に他社に譲渡している売掛債権を、さらに自社に譲渡させる行為は違法です。
・ファクタリングを装った高利貸し
法外な手数料を設定し、実質的に貸金業と変わらない行為は、貸金業法に違反する可能性があります。
※さすがにファクタリングが普及したのでなくなりましたが、ファクタリングを金消契約でサービスする会社がありました。
・違法な取り立て
社会通念上不相当な時間帯の取り立て、脅迫的な言動、関係者への連絡など、悪質な取り立ては違法です。
・不良債権の譲渡の強要または幇助
回収が困難な不良債権であることを知りながら、顧客に譲渡させる行為は詐欺罪に該当する可能性があります。
・偽造請求書の利用
存在しない債権や架空の債権を基にしたファクタリングは詐欺行為です。
◆資格不当な契約・取引
・償還請求権付きの契約
ファクタリングは原則としてノンリコース(償還請求権なし)であり、売掛先が倒産した場合のリスクはファクタリング会社が負います。
償還請求権付きの契約は実質的に融資とみなされ、貸金業登録が必要です。
・高すぎる手数料
法規制がないとはいえ、相場から逸脱した高額な手数料は不当であり、顧客の資金繰りを悪化させる可能性があります。
・不透明な手数料体系
手数料の内訳や計算方法を明確に示さない、後から不当な名目で費用を請求するなどの行為は不適切です。
・担保や保証人の要求
ファクタリングは担保や保証人を原則として必要としません。
これらを要求する業者は注意が必要です。
顧客の意思を無視したり、急がせたり、十分に説明を行わずに契約を締結させたりする行為は問題です。
・契約書・見積書の不
内容を明確にしないまま取引を進めることは、後々のトラブルの原因となります。
◆不誠実な対応
・不審な担当者の対応
横柄な態度、曖昧な説明、連絡が途絶えるなど、不誠実な対応する場合は利用しないように。
・事実と異なる説明
メリットばかりを強調し、リスクやデメリットを十分に説明しない行為は不適切です。
・解約妨害
不当な解約金を請求したり、解約に応じなかったりする行為は問題です。
・顧客情報の不適切な管理
顧客の機密情報を漏洩したり、不当に利用したりする行為は許されません。
◆顧客の不利益につながる行為
・過度な利用の推奨
顧客の資金繰り状況を考慮せず、不必要なファクタリング利用を勧める行為は、手数料負担を増大させ、経営を圧迫する可能性があります。
・売掛先への不必要な連絡
3社間ファクタリングの場合でも、必要以上に頻繁に売掛先に連絡したり、不適切な情報を提供したりする行為は、顧客の信用を損なう可能性があります。
ファクタリング会社を選ぶ際には、これらの「やってはいけないこと」を理解し、信頼できる会社かどうかを慎重に見極めることが重要です。
契約内容をしっかりと確認し、少しでも不審な点があれば契約を避けるようにしましょう。
そのためには時間的なゆとりを持ってファクタリングをご利用されるようご認識下さい。
質問などはお気軽にお問い合わせください。
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ファクタリング 利用客がやってはいけないこと
6月26日
5月に投稿した投稿ですが、景気が悪くなっていることもあるのか、ご案内するようなことで刑事問題になった例を見聞きします。
宜しかったらご一読いただければと存じます。
ファクタリングの利用にあたっては、ファクタリングは融資ではなく、売掛債権の売買であると言うことから、ご注意いただくポイントをご案内します。
ファクタリングは利便性の高い資金調達ですが、ご利用を間違えると刑事訴追される懸念が存在します。
気軽な気持ちでされたことが、刑事訴追されて、著しく信用失墜を招き、会社破綻につながることもないわけではありません。
このように書くとファクタリングは危険な資金調達と勘違いされる方もいらっしゃいますが、正常にご利用いただくと決して危険な資金調達ではありません。
ぜひご一読いただき、ファクタリングの正常で安全なご利用をいただく参考になればと存じます。
ファクタリングの利用客がやってはいけないことは、ファクタリング会社との信頼関係を損ない、契約解除や法的措置につながる可能性のある行為です。
主なものを以下に挙げます。
◆契約・手続きに関すること
・虚偽の申告
会社情報、売掛債権の内容、売掛先の情報などについて、事実と異なる情報を申告すること。
・書類の偽造・改ざん
請求書、契約書、その他提出書類を偽造したり、内容を改ざんしたりすること。
・二重譲渡
既に他社に譲渡済みの売掛債権を、別のファクタリング会社に譲渡すること。これは詐欺罪に該当する可能性もあります。
・不良債権の譲渡
回収が困難な不良債権であることを隠して譲渡すること。
・契約内容の不履行
契約書に定められた義務(報告義務、支払い義務など)を怠ること。
・連絡不通
ファクタリング会社からの連絡を意図的に無視したり、所在不明になったりすること。
◆売掛金に関すること
・売掛金の着服・流用
2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に送金せず、他の用途に流用すること(横領罪に該当する可能性があります)。
・売掛先からの入金遅延の隠蔽
売掛先からの入金が遅れている事実をファクタリング会社に報告しないこと。
・売掛先との共謀
ファクタリング会社を欺くために、売掛先と共謀して不正な行為を行うこと。
◆その他
・反社会的勢力との関与
反社会的勢力との関係があることを隠してファクタリングを利用すること。
・他の利用者のアカウント不正利用
ファクタリング会社のオンラインサービスなどで、他の利用者のアカウントを不正に使用すること。
・ファクタリング会社の業務妨害
ファクタリング会社の業務を妨害するような行為を行うこと。
・利用規約違反
ファクタリング会社が定める利用規約に違反する行為を行うこと。
これらの行為は、ファクタリング会社との信頼関係を大きく損なうだけでなく、詐欺罪や横領罪などの犯罪に該当する可能性もあります。また、契約解除や損害賠償請求、法的措置につながることもあります。
ファクタリングを利用する際は、契約内容をしっかりと理解し、誠実な取引を心がけることが重要です。
不明な点があれば、必ずファクタリング会社に確認なさって下さい。
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