
ファクタリング会社が利用者にしてはならないこと

6月28
ファクタリングを安全に利用するための情報として、ぜひご理解いただきたいのは、ファクタリング会社が顧客に対してやってはならないことを把握していただくことです。ファクタリング会社が利用客にやってはいけないことは多岐にわたりますが、特に重要な点を以下にまとめました。
この様な会社の利用は絶対に止められることおすすめします。
◆違法行為・不正行為
・売掛債権の二重譲渡の強要または幇助
顧客が既に他社に譲渡している売掛債権を、さらに自社に譲渡させる行為は違法です。
・ファクタリングを装った高利貸し
法外な手数料を設定し、実質的に貸金業と変わらない行為は、貸金業法に違反する可能性があります。
※さすがにファクタリングが普及したのでなくなりましたが、ファクタリングを金消契約でサービスする会社がありました。
・違法な取り立て
社会通念上不相当な時間帯の取り立て、脅迫的な言動、関係者への連絡など、悪質な取り立ては違法です。
・不良債権の譲渡の強要または幇助
回収が困難な不良債権であることを知りながら、顧客に譲渡させる行為は詐欺罪に該当する可能性があります。
・偽造請求書の利用
存在しない債権や架空の債権を基にしたファクタリングは詐欺行為です。
◆資格不当な契約・取引
・償還請求権付きの契約
ファクタリングは原則としてノンリコース(償還請求権なし)であり、売掛先が倒産した場合のリスクはファクタリング会社が負います。
償還請求権付きの契約は実質的に融資とみなされ、貸金業登録が必要です。
・高すぎる手数料
法規制がないとはいえ、相場から逸脱した高額な手数料は不当であり、顧客の資金繰りを悪化させる可能性があります。
・不透明な手数料体系
手数料の内訳や計算方法を明確に示さない、後から不当な名目で費用を請求するなどの行為は不適切です。
・担保や保証人の要求
ファクタリングは担保や保証人を原則として必要としません。
これらを要求する業者は注意が必要です。
顧客の意思を無視したり、急がせたり、十分に説明を行わずに契約を締結させたりする行為は問題です。
・契約書・見積書の不
内容を明確にしないまま取引を進めることは、後々のトラブルの原因となります。
◆不誠実な対応
・不審な担当者の対応
横柄な態度、曖昧な説明、連絡が途絶えるなど、不誠実な対応する場合は利用しないように。
・事実と異なる説明
メリットばかりを強調し、リスクやデメリットを十分に説明しない行為は不適切です。
・解約妨害
不当な解約金を請求したり、解約に応じなかったりする行為は問題です。
・顧客情報の不適切な管理
顧客の機密情報を漏洩したり、不当に利用したりする行為は許されません。
◆顧客の不利益につながる行為
・過度な利用の推奨
顧客の資金繰り状況を考慮せず、不必要なファクタリング利用を勧める行為は、手数料負担を増大させ、経営を圧迫する可能性があります。
・売掛先への不必要な連絡
3社間ファクタリングの場合でも、必要以上に頻繁に売掛先に連絡したり、不適切な情報を提供したりする行為は、顧客の信用を損なう可能性があります。
ファクタリング会社を選ぶ際には、これらの「やってはいけないこと」を理解し、信頼できる会社かどうかを慎重に見極めることが重要です。
契約内容をしっかりと確認し、少しでも不審な点があれば契約を避けるようにしましょう。
そのためには時間的なゆとりを持ってファクタリングをご利用されるようご認識下さい。
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